過去の税務コラム
過去にお届けした 横浜の税理士 有森純税理士事務所 の税務コラムです。(別年度への切り替え→アーカイブ)
2025年2月
育児休業期間中の収入は課税される?
育児休業給付金について
出産した女性が産前産後休業に加えて育児休業を取得するケースは多いですが、最近は男性も育児休業を取得するケースが増えてきました。続きを読む
育児休業中は給与額の約67%にあたる育児休業給付金が得られるうえ、社会保険料は免除されるので、その分手取り額も増えます。収入面の心配をあまりせずに、育児に専念でき、子供の成長を身近で見られる楽しみが増えるのがメリットです。
育児休業給付金と課税について
気になるのが、育児休業給付金に課税されるのかです。子どもが増え、生活費も増えるので、少しでも手取りを増やしたいところですが、嬉しいことに育児休業給付金は非課税です。そのため、所得税はかからず、翌年度の住民税算定額にも含まれません。
住民税に注意
気を付けたいのが住民税です。住民税は前年度の所得に基づいて算定され、翌年以降に徴収されます。そのため、育児休業給付金の支払いに税金はかからないのですが、前年度分の住民税は徴取されます。ただし、自治体によっては住民税の徴収猶予制度が利用できるケースがあるので、住民税の支払いに負担を感じる方は確認してみましょう。
勤務先からの育児休業「手当」に注意
最近では、子育て支援策の一環として、育児休業手当といった名目で、上乗せ給付をする企業やこれまでの基本給と育児休業給付金の差額を支給する企業も増えています。育児休業中の収入が増えるのは嬉しいですが、勤務先から支給される手当は給与所得にあたるので、この分については所得税や住民税の対象になります。その年の所得税が源泉徴収されて支払われるので注意しましょう。せっかくの育児休業中ですから、おいしいものを食べることやおむつやトイレットペーパーなどの生活必需品がもらえるふるさと納税を利用して、税負担を減らすのも良いかもしれません。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
2025年1月
税金は分割払いできるのか
国税は一括現金払いが原則
所得税などの国税については、納期までに現金で一括納付するのが原則です。もっとも、続きを読む
給与所得者の場合、所得税は年間の税額を概算したうえで毎月の給料やボーナスから分割して徴収され、年末調整で精算される仕組みです。では、事業所得者や年金所得者など、確定申告をしている方の場合はどうでしょうか。所得税をはじめ、国税に関しても猶予による分割納付が認められる場合があります。
猶予による分割納付
猶予を受けるには、一定の条件を満たすこと、必要書類を提出して所轄の税務署長の承認を受けなくてはなりません。一定の条件としては、以下のいずれかを満たす必要があります。財産が被災したり、盗難にあったりした場合、納税者や家族が病気にかかった、負傷した、事業を廃業した、休業した、事業について著しい損失を受けたなど、税金を一括納付することが困難となる事情を税務署長に認めてもらわなくてはなりません。なお、猶予を受ける税額が100万円を超える場合や猶予を受ける期間が3ヶ月を超える場合には担保の提供が求められる場合があります。猶予が認められた場合、猶予期間中の各月に分割して納付することになります。
相続税の分納
相続税は高額になるケースもあり、財産が不動産ばかりなど、納税できる現金が不足するケースも少なくありません。そのため、一定の条件を満たすことで延納が認められます。相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする一定の事由がある場合に、納税者が申請をして税務署長の承認を得ることで、納付が困難な税額を限度に年払いでの分割払いが認められます。担保を提供すること、延納期間中は利子税の納付が必要となりますので注意しましょう。
滞納より分割
税務署も税金を払えず、滞納されるよりは分割でも払ってもらいたいのです。納付に困った時には、税務署に相談するか、当事務所までお問い合わせください。
アクセス
当事務所へは4駅から徒歩でお越しになることが可能です。
有森純税理士事務所
〒220-0023横浜市西区平沼1-4-22
横浜平沼ダイカンプラザⅢ 703
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