2025年1月
税金は分割払いできるのか
国税は一括現金払いが原則
所得税などの国税については、納期までに現金で一括納付するのが原則です。もっとも、続きを読む
給与所得者の場合、所得税は年間の税額を概算したうえで毎月の給料やボーナスから分割して徴収され、年末調整で精算される仕組みです。では、事業所得者や年金所得者など、確定申告をしている方の場合はどうでしょうか。所得税をはじめ、国税に関しても猶予による分割納付が認められる場合があります。
猶予による分割納付
猶予を受けるには、一定の条件を満たすこと、必要書類を提出して所轄の税務署長の承認を受けなくてはなりません。一定の条件としては、以下のいずれかを満たす必要があります。財産が被災したり、盗難にあったりした場合、納税者や家族が病気にかかった、負傷した、事業を廃業した、休業した、事業について著しい損失を受けたなど、税金を一括納付することが困難となる事情を税務署長に認めてもらわなくてはなりません。なお、猶予を受ける税額が100万円を超える場合や猶予を受ける期間が3ヶ月を超える場合には担保の提供が求められる場合があります。猶予が認められた場合、猶予期間中の各月に分割して納付することになります。
相続税の分納
相続税は高額になるケースもあり、財産が不動産ばかりなど、納税できる現金が不足するケースも少なくありません。そのため、一定の条件を満たすことで延納が認められます。相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする一定の事由がある場合に、納税者が申請をして税務署長の承認を得ることで、納付が困難な税額を限度に年払いでの分割払いが認められます。担保を提供すること、延納期間中は利子税の納付が必要となりますので注意しましょう。
滞納より分割
税務署も税金を払えず、滞納されるよりは分割でも払ってもらいたいのです。納付に困った時には、税務署に相談するか、当事務所までお問い合わせください。