過去の税務コラム
過去にお届けした 横浜の税理士 有森純税理士事務所 の税務コラムです。(別年度への切り替え→アーカイブ)
2023年12月
2023年における年末調整の変更点や注意点
2023年の年末調整の変更点について
2023年で年末調整を行う際に気を付けたい点として、国外居住者の扶養親族の範囲や提出書類が変更された点と扶養配偶者や扶養親族が退職金を貰った時の注意点があります。続きを読む
それぞれ簡単に見ていきましょう。
非居住者の扶養について
所得税法では、国内に住所を有し、現在まで引き続き1年以上にわたり居所を有する人を居住者、それ以外を非居住者と呼んでいます。海外留学などにより非居住者となっている親族について、配偶者控除や扶養控除などの扶養控除を受けたい場合、16歳以上30歳未満の扶養親族、又は70歳以上の扶養親族の場合、親族関係書類と送金関係書類を提出しなくてはなりません。30歳以上70歳未満で留学により国内に住所及び居所を有しなくなった扶養親族については、親族関係書類と送金関係書類に加えて、留学ビザ等書類の提出が必要です。その他のケースも、ケースごとに必要書類が変わるので、該当者がいる場合はよく確認しましょう。
扶養親族が退職金を貰った時について
退職金を受け取らなければ、合計所得が133万円以下となり扶養配偶者ではなくなるけれど、退職金を受け取ったことで合計所得が133万円を超え、今年の扶養から外れる配偶者がいる場合や退職金を受け取らなければ合計所得が48万円以下で扶養対象だが、退職手当を受け取ったことで合計所得が48万円を超え、今年の扶養から外れる親族がいる場合、年末調整書類の書き方に注意が必要です。退職金を受け取った場合、所得税では扶養控除の対象外になっても、住民税では控除が受けられる可能性があるため、以下の点に気を付けましょう。
今年の扶養控除等(異動)申告書では、住民税に関する事項に2つの項目が新設されています。退職手当などの支払いを受ける配偶者または扶養親族がいる場合は、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄をチェックします。退職所得を除くと合計所得見積額が48万円以下となる扶養親族がいることで、申告する本人が寡婦またはひとり親になってしまう場合は、「寡婦又はひとり親」にチェックしなくてはなりません。
少し複雑になりますので、不安な時はお気軽に当事務所にご相談ください。
2023年11月
減税効果が高い中小企業投資促進税制を活用しよう
減価償却がしやすくなる
減価償却は、支出のない経費であり、節税対策にも役立ちます。減価償却の効果を短期間で得られるよう、中小企業投資促進税制があるのをご存知ですか。続きを読む
制定後、適用期間が何度も延長されることや条件も年度によって変更されることがあるので、最新の情報を確認しましょう。
中小企業投資促進税制について
中小企業投資促進税制は、個人事業主と中小企業法人が適用を受けられる制度で、生産性を高める設備投資を支援することが目的です。生産性を高めると認められる一定の機械装置などの対象設備を取得した場合や製作などをした場合に、取得価額の30%の特別償却か、もしくは7%の税額控除が認められます。特別償却をするか、税額控除を受けるかは、状況を見て、より有利と思われるほうを選択可能です。(注:資本金の額が3,000万円超の中小企業法人は特別償却のみ適用可能)
対象となる機会装置等
特別償却や税額控除の対象にできるものとして、代表的なものをご紹介します。機械装置の場合は、1台の取得価額が160万円以上のもの、測定工具・検査工具は1台の取得価額が120万円以上、一定の条件を満たすソフトウェアの場合は、1つのソフトウェアの取得価額が70万円以上のものです。そのほか、車両総重量3.5t以上の普通貨物自動車や内航船舶も対象になります。それぞれ細かく条件が規定されているため、取得や発注する前に対象になるかよく確認しましょう。
手続きの仕方
中小企業投資促進税制の適用を受けたい場合、個人事業主が特別償却を選択するには、青色申告決算書の減価償却の計算の割増(特別)償却費の欄に特別償却額を記載し、摘要欄に特例名(措法10条の3)と記載したうえで、特別償却に関する明細書を添付して確定申告書を提出します。税額控除を選択する場合は、明細書を確定申告書に添付してください。法人が特別償却を選択する場合は、法人税の確定申告書に特別償却の付表と適用額明細書を添付し、税額控除の場合には法人税の確定申告書に別表と適用額明細書を添付する必要があります。
詳しく確認されたい方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
2023年10月
今月スタートのインボイス制度をおさらい
インボイス制度がついにスタート
日本では現在、消費税は10%と8%の軽減税率が存在しています。続きを読む
消費税は今後も制度改正される可能性もあり、消費税率が変更すると、実際の支払いは消費税率変更後でも、購入や契約が変更前であれば、前の税率が適用されるなどといった混乱が生じます。そこで、2023年10月よりインボイス制度が導入され、請求書には適用税率と消費税額を明確に表示することが求められることになりました。インボイスは適格請求書とも呼ばれ、売手が買手に購入した商品やサービスの正確な適用税率や消費税額などを伝えるための書類です。日本では、2023年10月よりインボイス制度が正式導入されました。
買手側の対応
買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、売手からインボイスの発行を受け、保存しておかなくてはなりません。従来は仕入税額控除の適用を受けるために区分記載請求書が用いられてきましたが、インボイスではこれに加えて適用税率や消費税額と、売手の登録番号が記載されることが必要です。
売手側の対応
売手が課税事業者である買手から求められた際はインボイスの発行が必要ですが、そのためには、事前に適格請求書を発行できる登録事業者としての登録手続きをしなくてはなりません。インボイスを発行した場合、売手もインボイスの写しを保存しておく必要があります。インボイスの発行には課税事業者となることが必要であるため、現在免税事業者を選択している場合には、課税事業者になるかの判断も求められます。多くの取引先が仕入税額控除を受けるためにインボイスの発行を求めてくる可能性があり、そのための決断をしなくてはなりません。
インボイスの件で、お困りのことがあれば、当事務所までご相談ください。
2023年9月
未払決算賞与が決算期の費用になる条件とは
業績が好調な時の決算賞与の取り扱いについて
従業員への賞与といえば、夏のボーナスと冬のボーナスが基本です。これに加えて、決算時に業績が好調だった場合、従業員のモチベーションアップと節税対策を兼ねて、決算賞与を支給することがあります。続きを読む
決算賞与なので、決算月に従業員に支給して喜んでもらう企業も多いことでしょう。一方、決算上の業績は好調でも、売上金の回収は後に回ってしまい、現金がないという企業も少なくありません。その場合、決算賞与の支払いを決めていても、実際の支払いは翌事業年度に回ってしまうことがあります。この場合、未払いの決算賞与を、当期の費用に計上することはできるのでしょうか。
決算賞与の費用計上について
まず、決算賞与を決算月までに支払っている場合は、問題なく当期の費用に計上できます。たとえば、事業年度が4月~3月の会社で、3月決算を行い、決算賞与を3月に支払う場合です。では、支払うための現金が回収できていなかった場合や決算が遅れてギリギリになってしまい、決算賞与の支払いが3月までに間に合わないなどの事情があった場合はどうなるのでしょうか。支払いが4月以降になる場合は、原則に従えば、当期ではなく来期の費用として計上しなくてはなりません。ですが、今期の決算で生じた賞与なので、今期中の費用として計上し、節税したい企業は多いはずです。
未払決算賞与が決算期の費用になる条件
この点、税務の取り扱いとして、以下の3つの要件を満たせば、未払決算賞与が当期の費用として計上できます。まず、決算日までに従業員それぞれに支給額を明示して通知しなくてはなりません。次に通知した金額を、決算日から1ヶ月以内に実際に支払うことが必要です。そして、決算賞与の金額を損金経理することが求められます。
具体的なご相談は、当事務所までお問い合わせください。
2023年8月
税金を軽減するための扶養家族の所得制限について
扶養控除の場合
所得税の額を軽減する制度の一つに扶養控除があります。扶養している家族の年代と人数などに応じて、決められた金額の所得控除が可能です。続きを読む
その分所得の金額が減るので税負担も抑えられます。扶養親族には配偶者のほか、特定扶養親族となる19歳以上23歳未満の子ども、70歳以上の老人扶養親族、そのほか兄弟姉妹やおじ、おばなどを扶養している場合の同居老親などもあります。扶養と言えるためには、所得控除を受けたい本人と生計を一にしている必要があり、かつ扶養される人の所得が一定額以下でないといけません。配偶者の場合は48万円以下、アルバイト収入がある大学生など特定扶養親族は68万円以下、年金収入がある同居老親なら58万円以下などとなっています。
配偶者控除を受けるには
よく問題となるのが、配偶者控除と配偶者のパート収入の関係です。配偶者がパートなどで働いていても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下なら配偶者控除が受けられます。たった48万円と思われるかもしれません。ですが、給与収入の場合には55万円の給与所得控除を差し引くことができます。そのため、48万円+55万円=103万円以下までは給与収入を得ても、配偶者控除の対象になります。給与所得だけでなく、不動産所得や一時所得、譲渡所得などがあっても、年間合計所得金額が48万円以下となれば、配偶者控除を受けることが可能です。
配偶者特別控除について
配偶者の年間合計所得金額が48万円を超えても133万円以下であり、扶養する本人の合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者の所得金額に応じた配偶者特別控除を受けることが可能です。
詳しくお知りになりたい方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
2023年7月
従業員が使用人兼務役員になるケースとは?どんなメリットがあるのか
使用人兼務役員とは?
使用人兼務役員とは、企業において従業員としての肩書きを持ちつつも役員も兼務している社員を意味しています。続きを読む
使用人とは、従業員のことを指しているため、読んで字のごとくのワードでもあります。株主総会で取締役で選任されていても従業員として籍を置いているような状態です。では、どうして従業員が使用人兼務役員になるようなケースがあるのでしょうか。
なぜ従業員が使用人兼務役員になることがあるの?
そもそも通常の役員の場合は、事前確定届出給与などに該当しない限りは損金算入、つまり経費として賞与を計上できないため、賞与を受け取ることができません。しかし、使用人兼務役員になると従業員=使用人として賞与が支給されるので受け取ることができます。従業員にとって賞与はモチベーションアップにもつながるので、その分生産性も向上し、従業員にとっても企業にとってもプラスになります。
また、最も大きなメリットと言えるのが、雇用保険の加入についてです。役員の場合は、雇用契約が結ばれているわけではないため雇用保険に加入することができませんが、使用人兼務役員となると従業員として雇用契約を結んでいるので、雇用保険に加入することができます。ただし、使用人兼務役員が雇用保険に加入する場合は従業員と異なり、「労働者名簿」や「賃金台帳」などといったいくつかの書類を提出する必要があります。この場合、使用人兼務役員であるかを証明するために、必要な書類として用意するものであり、役員にいつ就任したかなどを証明できないと雇用保険に加入が認められていません。
こういった複数のメリットがあることから、使用人兼務役員になるケースがあるのです。
従業員の使用人兼務役員について、さらに詳しく知りたいという方はぜひ当事務所へお気軽にお問い合わせください。
2023年6月
賃上げ促進税制を活用して人手不足を解消しよう
賃上げ促進税制とは
国から賃上げを求められても、資金面で簡単にはいかないと悩む企業は多いです。続きを読む
一方、賃上げできれば、従業員の定着率を高めることや少子化で人手不足が深刻化する中で、人材の採用ができると考えている企業も多いことでしょう。企業が賃上げに踏み切ることができるよう設けられたのが、賃上げ促進税制です。簡単にいうと、給与の支給を増やせば、法人税の税額控除が受けられるという制度になっています。
中小企業向けの賃上げ促進税制について
賃上げ促進税制は、大企業向けと中小企業向けに分けられています。中小企業とされる条件は、資本金または出資金が1億円以下であるか、資本金、出資金がない法人や個人事業主などの場合は、常時使用する従業員が1,000人以下であることです。条件に該当し、雇用者給与等支給額を前事業年度と比較して1.5%以上増加させると、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税から税額控除できます。雇用者給与等支給額とは、国内雇用者すべてに対する支給額のことですが、役員は含まれません。控除対象雇用者給与等支給増加額とは、当年度と前年度の雇用者給与等支給額の差額のことです。
上乗せ要件
上記の通常要件のほか、上乗せ要件があります。1つ目は、雇用者給与等支給額が前事業年度と比較して2.5%以上増加している場合は控除対象雇用者給与等支給増加額の30%を法人税から税額控除できるものです。もう1つは、教育訓練費が前事業年度と比較して10%以上増加させると、控除対象雇用者給与等支給増加額の25%を法人税から税額控除できるというものです。上乗せ要件を2つ満たした場合は、控除対象雇用者給与等支給増加額の40%の控除ができます。
より詳しく知りたい方は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
2023年5月
親から住宅取得資金の贈与を受けようと考えている方が注意したいこと
マイホーム資金の支援を受けたいなら
親から贈与を受けると、通常なら110万円を超えた金額に対して、高税率の贈与税がかかります。続きを読む
ですが、一定の要件を満たした親からの住宅取得資金贈与の場合、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円まで贈与税が非課税になります。適用を受けるには、一定の要件を満たさなくてはなりません。中でも、特に気を付けたい注意点を確認しておきましょう。
期間に注意
住宅資金の贈与を受けたら、その翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充ててマイホームの新築や購入をしなくてはなりません。かつ、贈与を受けた翌年3月15日までに、取得したマイホームに居住するか、同日後遅滞なく居住することが確実でないと認められません。そのため、翌年3月15日までに新築の完成や取得して引越すことが見込めない場合は、非課税にならないリスクがあるので気を付けましょう。
住宅の要件に注意
新築または購入するマイホームの要件にも注意が必要です。一戸建ての登記簿上の床面積またはマンションの専有部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつそのマイホームの床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されないといけません。40平方メートル以下のワンルームなどを購入したり、40平方メートル以上でも2分の1超を店舗や事務所などに利用したり、親族などに住まわせると要件を満たさなくなります。また、増改築に当てる場合は、工事代金が100万円以上であることが必要です。
中小企業経営強化税制
経営力向上計画にもとづく一定設備を取得した際、即時償却または取得価額の最大10%の税額控除が受けられます。中小法人や中小事業者を優遇する制度です。
贈与前にしっかり要件の確認を
贈与を受けた後で、要件を満たさないことがわかった場合や要件を満たせなくなると非課税の適用が受けられなくなります。
気になる事がある方や確実に非課税の適用を受けたい方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
2023年4月
2023年度(令和5年度)税制改正のポイントは?
2023年度(令和5年度)の税制改正大網は?
2022年12月16日公表された2023年度(令和5年度)の税制改正大網は、2023年4月から徐々に施行されます。どのような点に変更が加えられたのか、まとめてみましょう。続きを読む
相続時精算課税
相続時精算課税に、年110万円の基礎控除枠が加わりました。2024年1月1日以降の贈与では年110万円まで非課税措置が適用され、申告や届出、書類保存も不要となります。また、相続税の生前贈与加算も大幅に改正され、期間が7年に引き延ばされることになります。
オープンイノベーション促進税制
一定要件を満たせば、スタートアップ企業の新規発行株式を取得する際、取得価額の25%を所得から控除できます。M&Aも対象となりますが、取得価額の上限は100億円から50億円に引き下げられます。
研究開発税制
試験研究費の一部を法人税額から控除できます。性能向上を目的としない設計試作は対象から除外されますが、控除上限・控除率の上乗せ措置の適用期間が3年間延長されます。
中小企業経営強化税制
経営力向上計画にもとづく一定設備を取得した際、即時償却または取得価額の最大10%の税額控除が受けられます。中小法人や中小事業者を優遇する制度です。
インボイス制度
これまで免税事業者だった者がインボイス発行事業者となる場合、納税額が売上税額の2割に軽減される措置が3年間適用されます。ほかにも、納税や事務負担が軽減される措置が講じられています。
NISA制度の変更点
NISAは、いずれの種類も非課税保有期間の上限が撤廃され、2024年1月1日以降は無期限となります。投資枠も拡大しますが、投資可能期間が無期限になっても非課税限度枠1,800万円が定められている点には注意しましょう。
ご質問などは、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
2023年3月
医療費控除をする際の注意点について
医療費控除の対象になる医療費とは
医療費控除を行うには、どんな医療費が対象になるかを確認することが大切です。続きを読む
まず、確定申告をする年度の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であることが必要です。12月31日までに治療を受けても、医療費ローンを組むなどして、実際の支払いが翌年度以降になる金額は控除対象にはなりません。また、対象になる医療費は自分または生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払ったものが対象です。自分だけではなく、家族の分も対象にすることができます。
全額ではない
1年間に支払った医療費の全額が控除できるわけではありません。実際に支払った医療費から保険金などで補填された金額を控除することが必要です。そのうえで、10万円を差し引きます。たとえば、家族全員で60万円の医療費がかかり、入院した際に加入している医療保険から入院給付金として15万円を支給された場合、60万円-15万円-10万円なので、35万円が医療費控除できる額です。なお、その年の総所得金額が200万円未満だった場合は、10万円ではなく、総所得金額等の5%を最後に控除します。また、医療費控除できる額の最大額は、200万円までが上限です。
セルフメディケーション税制
従来の医療費控除に加え、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が使えます。セルフメディケーション税制の対象に認定された特定一般用医薬品を購入し、健康の保持増進や疾病の予防に取り組み、一定の健康診査や予防接種などを実施した場合、通常の医療費控除かセルフメディケーション税制のいずれかの選択が可能です。セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品の合計額から保険金などの補填額を差し引き、12,000円を超える部分の金額が88,000円を限度に控除できます。医療費が10万円または総所得金額等の5%に達しない場合は、セルフメディケーション税制が受けられるか検討してみましょう。
対象になるか分わからないとお困りなら、当事務所にご相談ください。
2023年2月
外注費が給与と認定される場合とは?
請負契約の際は外注費、雇用契約の場合は雇用契約とある程度決まっている部分はありますが、実際どちらにあてはまるのかわからないと悩んでしまうケースもあるかもしれません。税務調査でも問題になりやすい点で、難しく感じるでしょう。続きを読む
給与と外注費の違い
給与として認定される場合は、源泉徴収義務や社会保険加入の義務も生じますが、外注費では必要ありません。逆に、消費税は外注費の場合は課税されます。外注費か給与か判断する際は、ほかの人が代替して業務ができれば外注費、できなければ給与、作業の内容などを報酬支払者から指揮監督を受けていれば給与、特になければ外注費など、見極めていくことが必要です。お互いにどんな契約を行っていて、業務の実態はどのようになっているのか、客観的に見ていくこととなります。
外注費に見えるのが給与認定されるケースもある
支払い側として外注費だと感じていても、客観的に判断された時に給与とみなされてしまう場合もありますので注意も必要です。お金が自社の基本賃金や時間外勤務手当などの支払い基準で支払われている場合、外注したつもりでも給与とみなされる場合があります。独立した仕事ではなく、支払い側の会社に雇用して働いているような報酬の支払い方だとみなされ、外注費ではなく給与と判断されてしまうのです。支払う側からすると、タイムカードや出勤簿はなく、労働保険法の適用や福利厚生もない、指揮監督や命令権がないにもかかわらず、外注費だと思っていたものが給与とされてしまいます。トータル的に判断すると給与ではなく外注費になりそうな条件にもかかわらず、給与とされると困ってしまうでしょう。
思わぬトラブルにならないためにも、外注費か給与で迷われた時には、ぜひ当事務所へお問い合わせください。
2023年1月
23歳未満の扶養家族がいる方はぜひチェックを!
19歳から23歳未満の子供は扶養区分が変わる
一般的に控除を受けようとしている年の12月31日時点で、16歳以上かつ年間給与収入が103万円以下の子供がいる場合、一般の控除対象扶養親族となり、所得税から38万円控除されます。続きを読む
これをご存知の方は多いのですが、控除を受けようとしている年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の子供がいる場合、控除対象扶養親族とは異なり、特定扶養親族に代わります。
特定扶養親族の場合は扶養控除額がUP
実はここで注目していただきたいのが、特定扶養扶養親族になることで、所得税から控除される扶養控除額が変わるという点です。なんと特定扶養親族の場合、63万円まで控除額が上がり、その差は1.66倍にもなりますので節税効果が高くなります。なぜ急に扶養控除額がアップするのかというと、この19歳~22歳までの間は大学進学される家庭にとって非常にお金がかかる時期にあたることから、税金の負担が軽減されるようになっているためです。
大学生だからと言って対象にはなるとは限らない
大学に進学した大学生だからといって、誰でも特定扶養親族の対象になるとは限りません。年齢はあくまで19歳以上なので、たとえば早生まれの子供の場合は12月末時点では、まだ18歳となり特別扶養控除親族の対象とならないのです。また、早生まれの子供の場合は22歳の時点ですでに大学4年を卒業して働いているため、留年などがない限り扶養から外れてしまっていることから、実際には大学2年から4年生の3年のみしか特別扶養控除の対象となることができません。その点、早生まれの子供は損をしていると言えるでしょう。
もし特別扶養控除について、詳しく知りたいという方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。
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