過去の税務コラム
過去にお届けした 横浜の税理士 有森純税理士事務所 の税務コラムです。(別年度への切り替え→アーカイブ)
2017年12月
会社(個人事業)の税務調査と個人通帳の関係
会社や個人事業主の税務調査時、経営者の個人通帳を開示するように求められるケースも少なくありません。プライバシーの侵害と見ることもできますが、なぜ税務調査時に個人通帳を見る必要があるのでしょうか。続きを読む
珍しくない個人通帳の開示要求
税務署の職員から、経営者の個人通帳の開示を要求されることがあります。プライバシーの侵害のように見えますが、税務署職員が持つ質問検査権は非常に強力です。経営者が開示を拒否した場合、税務署の職員が金融機関に照会できます。税務調査時に職員から求められたら、素直に個人通帳を開示したほうが得策でしょう。後々の税務調査がスムーズになります。
開示する必要がない個人通帳
税務署の職員が個人通帳を調査する目的は、本来は事業の売上になるはずの取引を、経営者が不正に自分の口座へ入金させていないかという点です。事業用と生活用の口座が明確に区分されているなら、開示する義務はありません。ただし、法人と経営者個人が金銭のやりとりをしている場合、事業関連性があると疑われるため、通帳を見せる義務が生じます。
経営者からすると税務調査は気持ちがよくないものです。特に、個人通帳の開示を求められた場合、嫌な思いをすることもあるでしょう。しかし、開示義務が求められる理由が分かると、税務署職員からの開示要求を断ることもできます。もし税務調査に入られたら不安とお考えの経営者は、税理士に相談してみることをお勧めします。
~横浜の税理士 有森純税理士事務所~
2017年11月
自社ホームページの制作費にご注意を
企業が自社のホームページ制作を外注したときやソフトウェアを購入したとき、経費の取り扱いを間違えると、税務調査時に指摘を受ける可能性があります。どのようにすると、経理上正しく計上できるのでしょうか。続きを読む
ソフトウェアは減価償却の対象
ソフトウェアは長期的に活用できる資産です。不動産や自動車、パソコンと同様、減価償却の対象となります。税法では、用途に応じてソフトウェアの耐用年数を3年または5年と定めているため、必ず減価償却を行いましょう。自社のホームページも(プログラム動作部分に関しては)ソフトウェアと同様に扱います。
耐用年数3年のソフトウェアの条件は、研究開発用または複写して販売する目的があることです。それ以外のソフトウェアは耐用年数を5年に設定されているため、経費計上をするときに注意してください。
減価償却の対象外になる特例
以上のことから、一般的にソフトウェアの経費は減価償却を計算したうえで、経費として処理します。ただし、30万円未満の減価償却資産について、小規模な企業は単年の経費にできる特例もあります。少額減価償却資産の特例です。
少額減価償却資産の特例は、年間300万円まで認められています。たとえば、ソフトウェアやホームページの他、自動車やパソコンのような備品も当然計上可能です。新品・中古を問わないので、減価償却をせず経費計上できます。
IT化が進み、企業がホームページやソフトウェアを導入するのは当たり前になりました。このとき、税法の観点から見て間違った経費処理をすると、あとから苦労します。減価償却の対象となる資産かどうかの判断にご注意ください。
~横浜の税理士 有森純税理士事務所~
2017年10月
ビットコイン等の仮想通貨に対する税制
仮想通貨は新たな投資対象として話題です。これはWEB上だけに存在する通貨ですが、海外では支払いに利用できるケースも少なくありません。円やドルとリアルタイムに交換できるため、他の為替取引のように投資対象とされています。ビットコインの取引にはどのような税金が発生するのでしょうか。続きを読む
雑所得による課税が発生
仮想通貨の取引によって得た利益は雑所得に計上します。雑所得は累進課税の対象になるため、給与所得と合わせて最大45%の税金が発生します。また、損失が出ても繰り越し計上することはできません。
仮想通貨に消費税はかからない
2017年4月、改正資金決済法が施行された結果、仮想通貨は財産的価値があることが認められました。また、同年7月に消費税法が改正されたため、仮想通貨は消費税非課税と判断されています。
他の投資より課税額が大きい場合も
投資に使われることも多い仮想通貨ですが、他の投資よりも課税率が高くなる可能性があります。株式投資やFX投資の利益に対する税金は申告分離課税として扱い、その税率は稼いだ利益の金額にかかわらず一律20%です。上場株式の場合、最大3年間は損失を繰り越すことができます。ただし、2012年まではFXも雑所得として扱われていたため、今後の法整備次第では仮想通貨も申告分離課税で扱うことになるかもしれません。
仮想通貨への投資はまだ始まったばかりで、非常に分かりずらい課税方法です。ビットコインを使用して何か購入した方・円通貨に戻した方は、確定申告が必要な可能性がありますのでご注意ください。
~横浜の税理士 有森純税理士事務所~
2017年9月
定年退職後の節税について
昨年、老後破産という言葉が話題になりました。多くの人が年金だけでは生活ができず、苦しい暮らしを送っている現実があるようです。そこで、定年退職してから節税を行い、できる限り手元に残るお金を多くする方法をご紹介します。続きを読む
在職中の配偶者の扶養家族になる
夫婦共働きの場合、定年退職時に配偶者の扶養家族になる方法です。退職すると収入がなくなるため、配偶者の扶養家族になることができます。「配偶者控除」によって配偶者に節税効果をもたらし、自身の社会保険料も抑えられるからです。これらによって、年間20万円程度の削減効果が見込めるでしょう。
経費増加で節税
もし定年後も働きたい場合、起業は選択肢のひとつです。起業した場合、自宅の家賃や水道光熱費の一部を事業の必要経費として計上できます。収入の一部は事業のために使っていることになるため、税金の支払いが安くなる点がメリットです。
起業による収入増加
さらに、起業は収入増加のメリットがあります。給与収入があると厚生年金保険の支給がストップすることがありますが、事業収入の場合はこの限りではありません。個人事業主で得た収入は、老齢厚生年金の支給可否の判断に影響しないのです。
定年退職は人生の一区切りになる人も多いと思います。退職金をもらい、あとは年金生活でのんびり過ごそうという人も多いはずです。しかし、老後破産が心配な人もいるかもしれません。せっかくなら、節税ついでに趣味で起業するのもよいでしょう。
~横浜の税理士 有森純税理士事務所~
2017年8月
海外渡航費の税務上の注意点について
グローバル社会の到来に伴い、海外視察から新たなビジネスチャンスを模索する経営者や社員の方もいると思います。最近では、法人向けに海外視察ツアーを組む業者も登場しました。海外渡航費は税務調査時に指摘されやすい勘定科目です。今回は、海外出張時の経費計上についてご紹介します。続きを読む
海外渡航費の税務調査内容は国内出張と変わらない
海外出張に関する経費は、国内での出張と同様に通常必要と認められる内容と同じです。すなわち、仕事において必要とみなされる経費は問題視されることありません。多くの場合、海外出張時に観光をするケースが経費の否認に対する争点になります。
例えば、観光が組み込まれている法人向け海外視察ツアーもあります。税務処理上、あらかじめツアーから業務従事割合を算出して損金を計算することが一般的です。業務と観光の区分を分け、必要な経費を計上するのが税務的には正しいと言えます。
同伴者が経費計上される場合
国税庁からの基本通達にもあるように、同伴者の旅費の経費計上は否認されるのが一般的です。たとえば、会社の役員が海外渡航に親族や社外の人間を同伴させた場合、役員の給与として処理します。
ただし、役員が身体障がい者のため補佐が必要であったり、国際会議で配偶者の同伴が求められたりするケースでは経費計上が可能です。また、高度な専門知識や通訳の技術を持った人間が必要で、社内に適任者がいない場合も海外渡航費として計上できます。業務上の必然性があるなら認められると考えるとよいでしょう。
現代社会では中小企業も海外視察をするケースも珍しくなくなりました。そのとき、ついでに海外観光をしたいと考える人もいると思いますが、税務上の問題点は見落とさないようにしましょう。
~横浜の税理士 有森純税理士事務所~
2017年7月
退職後の住民税の清算について
会社を退職するとき、これまでに給料から引かれていた住民税の清算が必要です。転職や起業時、どのように住民税が徴収されるのでしょうか。続きを読む
普通徴収で清算する
住民税は毎月の給料から天引きされています。しかし、退職した場合は給料から差し引けず、税金の支払いができません。そこで、普通徴収によって住民税を納税します。
普通徴収とは、給与支払いを受けていない人が自ら納税する方法です。毎年1・6・8・10月末の4回に納期が定められています。通常、毎月の給料(年12回)に分割して支払いますが、4分割になるため1回当たりの金額は大きくなってしまいます。なお、6月に一括払いをすることも可能です。
清算のタイミングと転職時の方法
住民税を清算するタイミングについて事例を見てみましょう。
たとえば、3月末に退職した場合、次の納付時期は6月です。そのタイミングでまとめて3か月支払う方法があります。また、最後に給与支払いを受けたあと、6月時点で翌年までの分を全額清算するケースも少なくありません。
また、離職してから次の転職先で働くまでの期間が空いていない場合、住民税をそのまま新しい会社に引き継ぐこともあります。前月までと同様に給与から天引きされるので、特別な手続きをしなくても支払い可能です。
住民税の支払いを滞納すると、延滞税が発生してしまうので気をつけましょう。
~横浜の税理士 有森純税理士事務所~
2017年6月
生命保険に関する税金について
万が一のことが起きたとき、生命保険は遺された家族を支える資産です。しかし、死亡保険金のことを理解していないと、家族にお金を遺すことができません。生命保険にかかる税金の種類を見てみましょう。続きを読む
生命保険にかかる税金は3種類
生命保険には3つの税金がかかります。それぞれの内訳を見てみましょう。
・所得税
保険料の負担者と保険料受取人が同じ場合に発生する税金です。受け取った保険金の総額から、支払済の保険料と一時所得の特別控除額(最高50万円)を差し引いて計算します。なお、年金の場合は雑所得として扱います。
・相続税
被保険者と保険料負担者が同じ場合に発生する税金です。「法定相続人の数×500万円」を控除額として計算します。
・贈与税
被保険者・保険料負担者・保険金受取人が異なる場合に発生する税金です。毎年110万円までは非課税枠が適用されます。
相続時の節税対策への活用
生命保険は相続対策に活用されるケースも少なくありません。不動産のように現物ではないため、生命保険から支払われる保険金は分割が簡単です。たとえば、遺産分割のときに1人の相続人が不動産を取得した場合、他の相続人に代償金を支払えばバランスが取れます。
あらかじめ相続人と話し合い、遺言書に書いておけばトラブルを防げるはずです。相続争いにならないよう、遺言書を作成しておくとよいでしょう。
節税対策に生命保険を利用することは効果的です。もし、税金に対してお悩みのときは活用してみましょう。
~横浜の税理士 有森純税理士事務所~
2017年5月
e-tax(電子申告)の義務化について
2019年、企業の法人税や消費税申告がe-tax(電子申告)で義務化される見込みです。そこで、あらためてe-taxについて見てみましょう。続きを読む
今回のe-tax義務化の背景
近年、e-taxによる税務申告の手続きはずいぶんと一般的になりました。その理由は、政府主導で規制改革を進めていたからです。2004年から始まったこの仕組みは、2015年度の法人税申告のうち75%の事業所が利用しています。
e-taxは官民の納税の事務手続きを大幅に簡略化しました。ただし、紙での決済を求める自治体も存在し、企業も税務署も対応に追われています。今後はe-taxを義務化することで事務手続きの負担を軽減することが狙いです。
e-tax導入にかかるコストとメリット
e-taxの導入にはコストがかかります。しかし、電子証明書の取得費用約1,000円とICカードリーダライタ2,500円程度だけで手続き可能です。ICカードリーダライタ代は種類によって異なりますが、申告自体にはこれ以上費用が発生することはありません。
電子申告は企業の保存コストを大きく軽減します。申告に必要な書類は最大9年間の保管義務があり、紙で書類を作成すると書庫や倉庫を用意するコストがかかるからです。e-taxによって負担が軽減されればスペースを用意する負担もありません。
e-taxを導入するときは負担に感じる企業様もいると思います。しかし、今後は義務化される可能性が高く導入するメリットも大きい仕組みです。当事務所ではe-taxの申告手続きのお手伝いもしています。
~横浜の税理士 有森純税理士事務所~
2017年4月
税金のクレジットカード払いについて
近年、税金のクレジットカード払いを導入する自治体が増えてきました。2017年からは法人税・所得税等の国の税金のカード払いも認められています。今回はクレジットカードで税金を払うメリット・デメリットについてご紹介します。続きを読む
クレジットカード払いのメリット
自治体にもよりますが、自動車税や住民税、固定資産税はクレジットカード払いが可能です。これによって事実上の税金の後払いができるようになるため、自営業やフリーランスの方のキャッシュフローも改善します。また、クレジットカードなら分割払いができることから、税金の負担が重たいという人にもおすすめの方法です。
さらに、クレジットカードにはポイントが付与されるため、ポイントを集めることも可能です。ポイントはキャッシュバックや商品への交換ができます。クレジットカード払いのメリットは大きいと言えます。
クレジットカード払いのデメリット
後払いや分割払い、ポイント獲得ができるクレジットカード払いですが、当然デメリットも存在します。実は、1万円につき100円前後の手数料が発生しています。ポイント獲得というメリットはありますが、手数料分で事実上はマイナスになってしまうことも少なくありません。
もし、手元に現金がある場合、税金については現金払いのほうが支払額の合計は安く済むことも多いです。ご自身のお手持ちの資金やキャッシュフローを考えながら、クレジットカード払いを検討する使い道がよいでしょう。
税制や税金の支払い方法は日々変化し続けています。
~横浜の税理士 有森純税理士事務所~
2017年3月
確定申告とマイナンバーについて
平成28年分の確定申告は3月15日までです。今回からはマイナンバーの記入および本人確認書類の提示が必須となりました。すでに申告済の方もいると思いますが、まだの人はマイナンバーの導入によって、確定申告はどのように変わったのか覚えておきましょう。続きを読む
マイナンバー導入によって増える手続き
マイナンバー導入によって、確定申告に必要な各種手続きにマイナンバーの記入が必須となりました。確定申告の書類に本人の番号を記入するのはもちろんのこと、配偶者や扶養親族、従業員の番号も記入し、提出しなければなりません。
次に、本人確認手続きも必須となりました。番号確認だけではなく、なりすまし対策などの不正防止のために身元確認をする必要があるからです。運転免許証や住民票の写しを証明書類として提示しましょう。
マイナンバー制度で減る手続き
マイナンバーを記入して書類を提出する場合、負荷が軽減されるものもあります。たとえば、住宅ローン控除の申告を依頼するとき、従来は各種書類と住民票を提出する必要がありました。また、個人事業主や年金受給者は、給与支払報告書や公的年金等支払報告書の提出義務があったのです。
マイナンバーの登場によって、これらの提出は省略できるようになりました。マイナンバーの番号記入が必要になる代わりに、複数の機関で同時に照合できるようになったからです。書類手続きの簡略化の恩恵を受けられた人もいるかもしれません。
確定申告はやっかいなものです。個人事業主や忙しいサラリーマンの人など、できたら触りたくないものかもしれません。もし、確定申告で気になることがある場合、お気軽に 横浜の税理士 有森純税理士事務所 へご相談ください。
2017年2月
セルフメディケーション税制とは・・・
これまでの年間の医療費が10万円を超えた分は、医療費控除の対象でした。健康な人の場合はあまり関係なかったかもしれません。しかし、セルフメディケーション税制によって医療費控除のハードルが下がっています。今回は、具体的な税制の要件について見てみましょう。続きを読む
一部のかぜ薬や花粉症対策薬が対象
セルフメディケーション税制の特徴は、市販薬が医療費控除の対象になることです。厚生労働省のホームページには1,500点以上の市販薬が掲載されています。ドラッグストアでは控除対象になる旨の明示やレシートへの印字などを行い、税制対象商品であることを伝える努力をしているのです。
年間の市販薬購入費のうち、例えば20,000円の支出であれば、12,000円を超えた8,000円分が対象になります。ただし、医療費控除との併用はできず、健康に関する取り組みをしなければなりません。健康への取り組みは、健康診断書やインフルエンザの予防接種などです。確定申告のときこれらの領収書も一緒に提出するので、病院でももらったものは捨てないようにしましょう。
セルフメディケーション税制が始まった理由
平成29年1月1日から平成33年12月31日まで、セルフメディケーション(自主服薬)を推進するためにセルフメディケーション税制は始まりました。その理由は、健康の維持増進および疾病予防が目的です。
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例という意味合いがあります。軽度な身体の不調は自分で手当てするよう、WHOが定義した考え方です。国全体で医療費を軽減する方針なので、病院へ行かない人も使いやすい制度でしょう。
セルフメディケーション税制も含め、確定申告を検討する人も多いと思います。確定申告でのご相談はぜひ 横浜の税理士 有森純税理士事務所 へお任せください。
2017年1月
12月に年末調整していなかった場合・・・
事前に天引きされていた所得税と本来の所得税額の過不足を清算するのが年末調整です。たとえば、生命保険や扶養家族の分だけ税金の控除が行われます。多くの会社員は税金を払い過ぎでお金が戻ってくるものですが、年末調整を忘れた場合の対策をご紹介します。続きを読む
再年末調整の依頼
通常、会社は12月の給料の確定後に年末調整を行います。本来は年末が猶予期間とされているからです。しかし、給料の訂正や従業員の扶養家族の条件変更など、12月以降も金額調整が必要な場合があります。所得税法では、この調整を目的として再年末調整を可能としているのです。
再年末調整をすると、申請し忘れた保険料控除などを再度行うことができます。しかし、会社全体の書類を再作成するため、事務担当者に手間をかけさせてしまうかもしれません。印象がよくないと思うのであれば再年末調整の相談は控えましょう。
自分で確定申告
確定申告とは、主に個人事業主の人が行う所得と経費の申告です。ただし、住宅ローン控除や保険料控除、あるいは出し忘れなどの関係から、サラリーマンの方でも確定申告をする人がいます。
確定申告の期間は、例年2月16日から3月15日頃です。税務署の関係なので、土日によって日付が若干変わることがあります。既定の書類に必要事項を記入し、控除して欲しい内容の申告をしましょう。この場合、会社に迷惑をかけることはありません。
年末調整はお金が戻ってくる良いタイミングのひとつです。出し忘れなどで損をしている人は、ぜひ確定申告で取り戻しましょう。確定申告の方法が分からない場合、 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までお気軽にご相談ください。
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お車でお越しの場合、当事務所で駐車場をご用意しておりませんので、申し訳ありませんが周辺のコインパーキングをご利用ください。一番近いパーキング(NaviPark)は事務所があるマンションの隣にあります。
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