過去の税務コラム
過去にお届けした 横浜の税理士 有森純税理士事務所 の税務コラムです。(別年度への切り替え→アーカイブ)
2016年12月
タワーマンションで節税
タワーマンション建設は、相続税を節税する方法として用いられていました。しかし、2017年の税制改正大綱によって、今までのような節税ができなくなるようです。今回は、検討の余地ありと指摘されている理由をご紹介します。続きを読む
評価額に関するポイント
タワーマンションを相続するとき、建物部分と敷地部分に分けて路線価を算出、相続税を計算します。このとき、建物部分は「固定資産税評価額」を用いて評価するのですが、構造と広さでしか評価しなかったことが問題として指摘されました。たとえば、購入時は高層階の分譲価格にプレミアム価格が付きますが、固定資産税評価額は評価対象となりません。
同じ間取りで相続税評価額が同じ場合、多くの資産家は節税効果を期待して、タワーマンションを購入していました。プレミアム価格が付いた実際の値段と、相続税評価額のかい離を利用して節税をしている人も多かったのです。
新しい評価額の仕組み
現在、総務省では中間階以上の高層階は評価額を引き上げ、低層階では段階的に評価額を引き下げることを検討しています。しかし、これだけでは不十分ではないかという指摘も見受けられます。
タワーマンションで節税をするケースのうち、納税者が敗訴した判例もあります。行き過ぎた相続税対策は、裁判では負けてしまう可能性が高いです。そのため、過度な節税は控えておきましょう。
相続税の対象範囲は拡大していますが、節税対策は難しくなっています。相続税の節税にお悩みの方は 横浜の税理士 有森税理士事務所 までご相談ください。
2016年11月
ビットコインと消費税
いま、財務省と金融庁で「ビットコイン(仮想通貨)の消費税をどうするか」という議論が進められています。今回は、ビットコインの概要と、今回の議論のポイントについて見てみましょう。続きを読む
ビットコインとは
ビットコインとは、インターネット上で使われる仮想通貨です。目に見える通貨ではないのですが、円やドルと同じように使われます。たとえば、オンラインゲームサイトや特定のECサイトでポイントを購入し、そのサイト内だけで使える通貨や仕組みと考えると、イメージが湧くかもしれません。
ただし、ビットコインは仮想通貨が使える範囲を特定の企業サイト内だけでなく、もっと幅広いエリアで流通させることを狙いとしています。オンライン決済はもちろん、実店舗でも利用できることから、キャッシュレス社会の達成に向けて普及が急がれているのです。
ビットコインの消費税率
2016年10月現在、日本ではビットコイン購入時に8%の消費税がかかっています。しかし、欧米では消費税がかからない国のほうが多いです。そのため、来年度に向けて日本でも税制改正を行うべきだという指摘が出ました。
マネースクウェア・ジャパンの調査によると、現在、ビットコインを知っている人は9割以上とされています。しかし、保有者はわずか3.5%しかいません。今回の税制改正が実現すると、ビットコインが普及するのではないかと考えられています。
税制改正によってビットコインの普及スピードが上がるかもしれません。このように、税制は日々変わっていきます。仮想通貨の税務上の取り扱いに不明な点がありましたら、横浜の税理士 有森純税理士事務所 までお気軽にお問合せください。
2016年10月
配偶者の社会保険料130万円の壁→106万円に
配偶者への社会保険料の壁は130万円と言われていました。しかし、10月1日より新たに「106万円の壁」というものが登場し、話題になっています。では、どのような問題が考えられるでしょうか。続きを読む
対象者は25万人
扶養控除を受けている人は、これまで年収130万円未満で働くようにしていたと思います。その理由は、配偶者からの扶養を外れてしまい、社会保険への加入義務が発生するからです。しかし、新たな制度では社会保険へ加入する際のルールが変わります。変更後のポイントを見てみましょう。
【社会保険への加入義務が生じる条件】
・従業員501人以上の職場であること
・学生ではないこと
・勤務期間は1年以上であること
・毎週20時間働いていること
・月収8万8,000円(年収106万円)以上であること
社会保険加入者の拡大で迫られる選択
扶養控除がなくなった場合、税金や社会保険を支払ったあとの手取り収入は、扶養控除の範囲で働いているよりも少なくなるケースがあります。そこで、今までよりも収入が減っても労働時間を減らすか、大幅に労働時間を増やして収入を増やすかという選択が求められています。
なお、扶養の範囲ギリギリで働いていた方が今までの手取り額を維持する場合、年収150万円以上になるように労働時間を調整しなければなりません。年間200時間の上乗せが必要になるため、働き方をどのようにするか検討するとよいでしょう。
手取り収入が変わる場合、100万円未満で働いたほうが税金を安く抑えられることもあります。手取り収入に関する税金のことでお悩みの際は、ぜひとも 横浜の税理士 有森純税理士事務所 へご相談ください。
2016年9月
交際費~ゴルフ接待
経営者同士の付き合いでゴルフを始めた方もいると思います。富裕層が楽しむスポーツと言われることもあるように、ゴルフにかかる費用は決して安いものではありません。実は、ゴルフをしているときのお金のうち、経費申請ができて節税できるポイントは多数あります。続きを読む
交際費への計上
ゴルフ場でプレーをするとき、プレー代がかかります。また、荷物をしまうロッカー代や飲食費が発生します。お客様とプレーをした場合、税制上では交際費として扱うことが可能なので、積極的に経費申請をしましょう。なお、判断が難しい飲食代ですが、ゴルフをプレーするために必要なことから交際費として計上可能です。
ただし、ゴルフのプレー料金の一部は経費申請時に注意しなければなりません。ゴルフ利用税と緑地協力金は不課税取引として処理する必要があるため、こちらの分は消費税の差し引きをしないようにしましょう。
法人が入会した場合の扱い
ある程度の規模がある会社では、ゴルフクラブに法人会員として登録するケースがあると思います。ゴルフクラブの入会金に関する経理処理ですが、一部の役員や従業員が利用する場合は給与とします。会社にいる多くの人たちが仕事のために使う場合、会社の資産として計上しすることが可能です。
ゴルフクラブの年会費や月極め・年極めの費用は、すべて交際費として計上できます。ただし、会社の仕事で使うという目的がある場合に限った話なので、私用が多くなる場合はこの限りではありません。
「仕事のためのゴルフなのに、ポケットマネーでは損をしている」と考えていた方もいると思います。しかし、ゴルフのプレー代やゴルフクラブ利用時のロッカー代などは節約可能です。ゴルフに関する税金でお困りのことがある場合は、ぜひとも 横浜の税理士 有森純税理士事務所 へご相談ください。
2016年8月
投資に関する税金~損益通算と繰越控除
株式やFXなどの投資に力を入れている方も多いと思います。本来は投資による利益を出すのが狙いですが、為替市場が思うようにいかず、赤字になってしまうこともあるかもしれません。実は、投資による損失は節税になるのです。続きを読む
損益通算と繰越控除
損益通算とは、投資で出た損失を利益と相殺するものです。もし、たくさんの利益が出ても同じだけ損失が出ていたら、利益はなかったものとされます。同一年度内の利益と損失のみ損益通算が行われるのが一般的です。
ただし、損失が大きいと利益分を控除しきれないということがあります。この場合、繰越控除という制度が適用され、3年間にわたって損失を毎年控除することができるのです。もし、損失額が大きい場合は適用するのがよいかもしれません。
損益通算の範囲が2016年から拡大
2016年、損益通算の範囲が拡大しました。かつては、上場株式と投資信託、ETF、REITの4つでしたが、今後は国債や地方債などの債券も対象となります。
日本の国債は世界中で見ても安全とされていますが、外国債は為替リスクによる損失があるため、赤字になることがあります。そこで損益通算を行うことで、納税する金額を削減できればベストです。
投資によって利益が出た場合はもちろんですが、損益通算や繰越控除が発生する場合も確定申告をする必要があります。そのため、損失分もきちんと計上して税務署に申告しなければなりません。もし、投資に関する確定申告でお悩みの際は、ぜひとも 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までご相談ください。
2016年7月
セレクト神奈川100と不動産取得税
神奈川県では、平成28年4月から「セレクト神奈川100」という施策を打ち出しました。これは、不動産取得税の軽減などを通じ、積極的な企業誘致を促すことが狙いです。そして、先月、先端医療関連企業の工場や化粧品開発・生産会社の研究所、自動車部品製造会社の本社および研究所が「セレクト神奈川100」に選ばれました。今回は、この制度と不動産所得税についてご紹介します。続きを読む
セレクト神奈川100の概要
まずは、セレクト神奈川100の概要について見てみましょう。主なサポート内容は以下の通りです。
・土地や建物、設備の補助金(最大10億円)や事業所の賃借料補助・不動産所得税を2分の1軽減(県外からの立地または県内再投資)・企業誘致促進融資(最大10億円)・企業誘致促進料補助金(上限900万円)
神奈川県は、これらの方法を使って企業に対する補助を盛り込んでいます。つまり、企業が神奈川県に事務所や工場、研究所などを進出させやすい状況だと言えます。
不動産所得税について
ここでは、「セレクト神奈川100」のうち、神奈川県における不動産所得税について見てみましょう。平成30年3月31日まで、不動産取得税の税率は以下の通りです。
住宅…3%住宅以外の家屋…4%土地…3%
つまり、企業が事務所や工場、研究所を作る際、神奈川県では建物の価格の4%、土地の価格の3%の税金を支払うことになっています。今回の「セレクト神奈川100」ではこれらが半額になるため、巨大な施設を作りたいと考える企業にとって、大きなコストダウンとなるのです。
「セレクト神奈川100」の施行によって、神奈川県内への企業進出が容易になりました。こういった土地取得時に発生する不動産取得税が気になる方は、お気軽に 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までご相談ください。
2016年6月
消費税の増税が再度延期に
2017年4月に予定されていた消費税の増税ですが、2019年10月まで延期になります。当面は税率8%が維持される見込みです。さて、消費税は個人の消費活動だけではなく、商売をする人たちに大きく影響します。今回は、個人事業主と新設法人を対象に消費税の制度と免税条件についてご紹介します。続きを読む
課税事業者の要件
消費税の支払い義務がある人は課税事業者と呼ばれます。以下のうち、1つでも当てはまる場合は課税事業者に該当します。
・2年前の課税売上高が1,000万円以上・1月1日から6月30日(個人事業主の場合)の半年間の売上が1,000万円以上・前年12月31日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出
言い換えると、2年前および当該年度の半年間の課税売上高が1,000万円未満であれば、消費税は発生しません。お客様から消費税を預かっても、支払う義務がないのです。
預かった消費税から仕入れ分を差し引きする
消費税に関する支払いのルールは、売上の際にいただいた消費税から、仕入れ等で支払った消費税を差し引きした金額です。
1年間で1,000万円を売り上げた場合、消費税を80万円受け取ることになります。しかし、80万円を税務署に納めるわけではありません。仕入れ等で支払った消費税が年間で50万円だとすると、税務署に納めるべき金額は30万円になるのです。この計算以外に、「簡易課税計算」という計算方法を選択することも可能です。
消費税に関するルールは分かりづらい部分が少なくありません。事業に関する消費税のルールが気になる方は、お気軽に 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までお問い合わせください。
2016年5月
パナマ文書と租税回避行為
先日、パナマ文書が流出したことから、タックスヘイブンの金融取引の内訳が明らかになりました。各国の企業や個人がタックスヘイブンとして資金を逃がしていることが問題視されています。日本企業も、莫大な資産をケイマン諸島に逃がしたのではないかと言われているそうです。今回、パナマ文書で明らかになった問題点について考えてみましょう。続きを読む
税金が免除もしくは優遇される制度
まずは、タックスヘイブンについて簡単におさらいしましょう。タックスヘイブンとは、日本語に直訳すると「租税回避地」と訳されます。
今回問題になったケイマン諸島は外貨を獲得する術が乏しい国です。そこで、税金の免除や特例制度を設けることで外国資本の流入を狙いました。多くの富裕層が税金対策のために、中南米に利益を逃したのです。
14兆円分の法人税がケイマン諸島へ流出
日本企業がケイマン諸島へ逃した資産の総額は、61兆円程度と言われています。これは、日本銀行が発表する『直接投資・証券投資等残高地域別統計』からの推計です。
本来、この金額に対して法人税が発生します。もし、現状の法人税率で税金を徴収できたと考えると、およそ14兆円の税収が取れなかったと試算できます。そのため、今回のパナマ文書流出によって発覚した資産逃がしが大きな問題になっているのです。
これまで、タックスヘイブンは富裕層から節税目的で使われていました。しかし、今後はこの方法での節税が難しくなってしまうかもしれません。もし、適切な方法で税金対策をしたいとお考えの方は、お気軽に 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までお問い合わせください。
2016年4月
住民税は前年の収入で決まります
この春から新たな職場へ転職した方もいると思います。初めての給与を受け取るとき、考えていたよりも手取り額が少ないケースがあるかもしれません。じつは、手取りが少なくなってしまう原因は住民税です。今回は、住民税のしくみについてご紹介します。続きを読む
前年度の給与から算出される住民税の金額
住民税の金額は、毎年12月に行われる年末調整によって決まります。住民税を課税する自治体は、1月1日時点で住んでいる場所です。そして、その年の6月から翌年5月まで、前年の年末調整をもとに所得税を徴収します。
一般的なサラリーマンの場合、「特別徴収」(給与からの天引き)によって住民税が引かれているため、差し引かれる金額を意識していないと思います。もし、前年度に前職で得た給与が大きい場合は住民税の控除額が増えるので、新しい会社での給与が少ないように感じてしまうのです。
副業も住民税の税額に大きく影響する
副業をしている人は、ほかのサラリーマンと住民税の金額が異なる可能性があります。職場内では同じ給与でも、副業の分で収入が増えるからです。新たな会社では副業禁止かもしれません。住民税から発覚する恐れがあるので、副業を続けるなら対策をしておきましょう。
副収入が年間20万円を超える場合、毎年2月16日から3月15日の時期に確定申告書を作成し、管轄の税務署へ提出します。副収入の住民税を自分で納付すれば、税金をたどって会社に発覚する恐れはありません。ただし、会社のルールに則ったほうがよいでしょう。
住民税は後払いを原則とした制度なので、徴収される税額に驚く人もいるかもしれません。もし住民税のことでお悩みであれば、お気軽に 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までご相談ください。
2016年3月
確定申告しないと・・・
個人事業主にとって、3月は確定申告の時期です。しかし、本業が忙しすぎて事務処理作業にまで手が回らない人もいると思います。例年の申告期限である3月15日より遅れてしまった場合、どのようなペナルティが課されるのでしょうか。続きを読む
無申告加算税が発生
本来の確定申告の期限を過ぎた場合、まずは無申告加算税が発生します。税金の計算方式は、50万円までに対して15%、それを上回る部分については20%の税金が課されます。ただし、自主的に期限後申告をすると軽減措置が取られるので、必ずしも上記のとおりではありません。
無申告加算税を避けるための条件は、法定申告期限日から2週間以内に申告をすることです。そして、過去5年以内に無申告加算税や重加算税が発生せず、期限内に申告する意思もあることも欠かせません。
延滞税が発生
確定申告の提出期限に遅れると、延滞税が発生します。その理由は、確定申告の提出期限が税金の納付期限にもなっているからです。もし、遅れて確定申告書を提出した日の翌日から2か月以内に納税すると、延滞税の金額は低く抑えられます。しかし、2か月以上滞納し続けると、税率が大幅に上がってしまうのです。
延滞税は税金自体に対して発生します。無申告加算税や重加算税には課されません。国税庁のホームページから延滞税計算のシミュレーションができるので、延滞税の金額が気になる方は確認してみましょう。
個人事業主として働き始めると、毎年確定申告の問題がついて回ります。もし、確定申告でお悩みの方は、お気軽に 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までご相談ください。
2016年2月
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
2015年1月1日から、ふるさと納税ワンストップ特例制度がスタートしています。今まで以上にふるさと納税がしやすく、納税するメリットが多くなりました。今回は、昨年から実施された同制度の変更点と、2016年から施行されるマイナンバー制度の関係について解説します。続きを読む
ふるさと納税ワンストップ特例制度のメリット
ふるさと納税は、自分が住んでいる自治体以外の自治体へ、税金を納める仕組みです。ふるさと納税をした人は、本来支払うべき税金よりも多く税を納めていると考えられます。税金を多く払っていることから、個人住民税の負担が一部控除されます。
従来、ふるさと納税をすると、個人住民税が約1割控除されていました。ふるさと納税ワンストップ特例制度の施行により、2015年からは約2割まで控除額の上限が上がっています。そのため、ふるさと納税によって納税する金額が抑えられるのです。
ほかにも、同制度の施行によって、納税先の自治体が5つ以下なら、確定申告をする必要がなくなりました。確定申告の手間が少なくなるため、今までよりふるさと納税がしやすくなると思います。
マイナンバー制度施行による変更点
2016年から施行されるマイナンバー法は、ふるさと納税ワンストップ特例制度に影響を与えています。
同制度を利用する場合、2016年1月1日以降、申請用紙にマイナンバーを記入することが義務付けられました。また、なりすましを防止するために、マイナンバーを確認するための書類と本人確認用の書類を自治体に送付する必要があります。
このとき、WEBからの申込は認められていません。紙の申請書に記入し、提出することが義務付けられています。
ふるさと納税は、所得の軽減ができるとともに、地方の特産品やお礼の品がもらえます。そのため、一般消費者の方にも人気がある制度です。しかし、税金の関係でわかりづらい部分もあると思います。不明な点がある方は、お気軽に 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までご相談ください。
2016年1月
フリーマーケットやオークション取引への課税について
最近、フリーマーケットアプリが人気です。たとえば、「メルカリ」というアプリは、毎月の平均利用者数が491万人と、多くの人が利用しています。しかし、フリーマーケットやオークションなどの取引をしすぎた方は、確定申告をする必要があるかもしれません。続きを読む
年間20万円以上の所得(利益)は課税対象の場合も
フリーマーケットアプリやオークションを通じて商品を販売した場合、もらったお金は売上になります。そして、売上から経費(商品の仕入れ額やアプリの月額料金など)を差し引いた金額が事業所得もしくは雑所得となります。「年末調整を受けたサラリーマンで他に所得が無い人」は、この販売の所得が年間20万円以上になれば課税対象になるので、確定申告書を作成し、税務署へ提出しなければなりません。この所得だけしか所得が無い人は、この所得が概ね年間30万円以上になるなら、確定申告を検討する必要があります。
確定申告を怠ると、所得税に対して加算税や延滞税が発生します。すると、正しく申告していたら余分に払わずに済んだ税金も支払う必要が出てくるのです。フリーマーケットアプリやオークションでたくさん商品を売った方は、確定申告の可能性があることを理解しておきましょう。
生活用動産を売る場合は申告不要
たくさんの商品を売った翌年は確定申告が必要です。原則、2月中旬から3月中旬までに書類を作成し、管轄の税務署に提出する義務が生じます。しかし、非課税で済むことも考えられます。確定申告を求められない例は、どのようなものがあるのでしょうか。
それは、生活用動産(自分が今まで使っていた家具や衣類など)を売るケースです。フリーマーケットで販売する商品は、このような物が多いと思います。この場合、どんなに所得(利益)が出ても確定申告する必要は無いです。ただし、貴金属等の譲渡は確定申告が必要な場合がありますので注意が必要です。
「自分の取引は課税対象になるのか」と、ご不安になられる方もいると思います。お気軽に 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までご相談ください。
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