過去の税務コラム
過去にお届けした 横浜の税理士 有森純税理士事務所 の税務コラムです。(別年度への切り替え→アーカイブ)
2018年12月
仮想通貨の取引にかかる税金
今年の初めに話題になった仮想通貨ですが、収益を得た人も少なくないと思います。納税に関するルールも整備が進みました。今回は、仮想通貨の税金に関するルールをご紹介します。続きを読む
仮想通貨の取引にかかる税金
仮想通貨取引による利益は雑所得として扱われます。収益を得た場合の最大税率は55%と非常に高いです。さらに、仮想通貨は損失を繰り越せなかったり、他の所得との損益通算ができなかったり、税制において不利になってしまう点は少なくありません。
現状、仮想通貨取引に関する税制は不十分な状態です。しかし、課税漏れを防ぐために法整備が進んでいます。次の項目では、仮想通貨を取り巻く法案について見てみましょう。
仮想通貨取引に関する法案
財務省は、仮想通貨の所得税の納税への対策を強化することが決定しました。欧米でも導入されていますが、申告漏れが疑われる人を対象に、取引所へ情報照会制度を請求する制度を認める方向で進めています。
さらに、取引所側であらかじめ源泉徴収する案、海外送金や一定以上の資産を持つ人向けの法定調書に関する案など、仮想通貨を対象とした法案の制定が進んでいます。株式投資やFXのような投資と同様、仮想通貨の課税漏れを防ぐための仕組みは整備が進んでいるのです。
今年の初めに大幅な高騰と暴落を見せた仮想通貨は、すでに所得や損失について忘れてしまっている人もいるかもしれません。しかし、大きな利益を出した人にとって、高額な所得税もついて回ることは忘れないようにしてください。もし、仮想通貨の税制にお悩みでしたら、 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までお声いただければ幸いです。
2018年11月
盗難・災難があったら税金(確定申告)は・・・
盗難や災難にあったとき、雑損控除ができることをご存じでしょうか。雑損控除をすると税金の支払い額が安くなるため、万が一の被害に遭ったときの支出額を抑えることが可能です。今回は雑損控除についてお伝えします。続きを読む
雑損控除とは
雑損控除とは、災害または盗難または横領被害を受けたときに利用できる所得の控除です。納税者またはその親族を対象に、生活に必要な財産の損失があった場合に適用されます。雑損控除が認められる詳しいケースを見てみましょう。
・自然現象による災害(震災や台風、冷害、雪害、落雷)
・火災や火薬の爆発による災害
・害虫による災害
・盗難
・横領
上記のケースで財産を失った場合のみです。そのため、振り込め詐欺や恐喝の場合、雑損控除を受けることはできません。
雑損控除の金額と手続き
雑損控除の金額を算定するときは、以下の2つの計算式を用いていずれか多いほうの金額を控除対象とします。
a.差引損失額-総所得金額等×10%
b.差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
上記の金額を計算し、翌年2月中旬~3月中旬(2/16~3/15が一般的)に提出する確定申告書に記入します。災害に関連した支出の金額を証明するため、領収書などの書類を提示するようにしてください。
なお、雑損控除と別に災害減免法による所得税の軽減免除も定められています。納税者にとって控除額が大きいほうを選べるので、確認して制度を利用しましょう。
さまざまなトラブルに見舞われたとき、せめて雑損控除は活用したいものです。ご不明な点があれば 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までお問い合わせください。
2018年10月
個人事業主になるか、それとも法人設立か
フリーランスを推奨する社会の傾向がありますが、個人での立ち上げと法人設立はどちらが税制的に優遇されるのでしょうか。税金面を中心に比較しました。続きを読む
税金面では法人が有利
個人事業主と法人にかかる税金の最大の違いは、1年間の収益に対して発生する所得税(個人事業主)・法人税(法人)です。所得税が最大45%の税率になるのに対して法人税は最大23.9%なので、稼いでいる金額が大きいほど法人のほうが有利になります。
経費計上できる範囲も法人のほうが広いです。保険料や住宅費、出張時の日当など、個人事業主では経費計上できない範囲も法人なら経費にできます。個人事業主が経費適用できる範囲もカバーしているので、法人に切り替えて経費面で損をすることはありません。
さらに、確定申告で控除できる範囲も法人のほうが広いです。社長の給料も給与所得(費用)にできるため、個人事業主なら利益になってしまう所得を経費にできます。
法人は税金の種類の多さがデメリット
税金面を考えると、法人は個人事業主より優れているように思われます。しかし、一概に法人のほうが有利とは限りません。
まず、法人の場合は法人住民税や法人事業税、地方法人特別税といった税金が課せられます。これらは個人事業主にはありません。法人を立ち上げるだけで発生する税金もあるため、赤字経営の個人事業主なら法人化するメリットはないでしょう。
また、課税対象となる個人事業主の所得税額は、330万円以下なら法人税の最低税率よりも低いです。したがって、副業程度の収入なら法人化せず、個人事業主のほうが節税できると言えます。
事業を法人化すべきか個人事業主のまま継続すべきか、税金以外の問題もあるため悩みどころです。税金面で気になる場合はぜひ 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までご相談ください。
2018年9月
副業に関する税制(確定申告)について
いまの日本社会は、副業やパラレルワーク(複業)を推進する動きがあります。政府主導で進んでいる働き方改革では、企業の副業禁止・制限の規定を削除しようという方針も示されました。一人が複数の仕事を持つときの現行の税制について紹介します。続きを読む
副業の収入は確定申告が必要
副業をした場合、本業とは異なる収入が発生することになりますが、国や自治体へ勝手に申告される仕組みはありません。副業で得た収入は本人が計算し、管轄の税務署へ書類にして提出する必要があります。税務署へ提出する書類が確定申告です。
確定申告の書類には給与所得のほか、自分で仕事を立ち上げて収入を得る事業所得、不動産物件の貸し出しによる不動産所得などがあります。これらは税率が異なるため、きちんと分けて申告する必要があるのです。
副業で使った費用は経費
副業のために必要な費用は経費申請が可能です。たとえば、自分が所有する不動産のメンテナンス費用や移動費、商品の仕入れ代、副業の知識習得のためのセミナー参加など、さまざまな費用が考えられます。これらを経費に計上することで、事業の売上から必要経費を差し引き、その人の所得に応じた正しい税額を計算するのです。
なお、確定申告の方法は青色申告と白色申告から選ぶことができます。青色申告は白色申告よりも記入が面倒ですが、代わりに税金の控除額が増えることが特徴です。もし、副業の収入も増やそうと考えるなら、初めから青色申告を選ぶとよいでしょう。
副業の確定申告はわからないことが多いと思います。もし不安に感じることがある場合、 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までお気軽にご相談ください。
2018年8月
住民税の納税額の通知で驚くことも
住民税が前年より高くなったと感じる方もいると思います。今回は、前年に比べて住民税が高くなってしまう理由と住民税を減らす方法についてご紹介します。続きを読む
住民税が前年より高くなる理由
住民税は前年度の所得に基づいて計算します。前年度の所得が高かった場合、それに比例するように住民税も上がります。個人事業主や会社役員の方のように年度ごとの収入の変動が大きい方は、住民税の変動にも一喜一憂しているかもしれません。
また、サラリーマンの方でも前年に特別ボーナスが出ていたり、前年は正社員で働いていて今年はパート・アルバイトになったりしたときは、住民税が高く感じると思います。転職または退職したばかりの方は注意が必要です。
住民税を減らす方法
住民税は課税所得(税金の対象になる所得)をもとに計算するため、所得のうち本来は控除の対象になるものを申告することで支払う税金も下がります。たとえば、以下のようなものが控除対象です。
・医療費控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・扶養控除
・住宅ローン控除
・経費の申告漏れ(個人事業主)
これらを申告していない場合、還付申告や申請申告することで住民税の還付を受けられます。もし、前年にご自身またはご家族が病院を利用したり生命保険を支払ったりしていたら、控除の申告をするとよいでしょう。
住民税による控除や還付は手元に残るお金に大きく影響をおよぼすことがあります。自分が住民税を余計に支払っていないか気になる方は、お気軽に 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までご相談ください。
2018年7月
賞与で差し引かれる源泉所得税は・・・
賞与(ボーナス)の支給額は多くのサラリーマンが気になるポイントです。額面と手取り額は違いがありますが、賞与は税務上どのような扱いを受けているのでしょうか。続きを読む
賞与の区分は給与所得
所得税法上、賞与は給与に分類されます。賞与支給額より実際の手取り額は低くなりますが、給与と同様に税金や社会保険料が引かれるからです。額面からは以下が差し引かれます。
・健康保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
・源泉所得税
社会保険料は額面を基準に差し引きする金額を計算しますが、源泉所得税は社会保険料を控除した金額が対象になります。社会保険料の料率は都道府県にもよるため、お住まいの都道府県で確認しましょう。
賞与に対する源泉所得税
賞与から差し引かれるのは源泉所得税のみです。そのため、通常の給与と違い住民税は天引きされません。また、月額計算表に当てはめて計算する給与に対し、賞与では『賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表』を使って税率を算出する点も違います。
前月に給与支払いがなかったり賞与が前月の給与の10倍を超えたりする場合、賞与計算には例外的な計算方式を用いるのは注意点です。たとえば、コミッションの比率が大きい営業職の方は、賞与が前月の給与の10倍を超えることもしばしばあります。賞与支給額が大きく変わるため注意しましょう。
賞与支給額が大きいのは喜ばしいことだと思います。しかし、差し引きされる社会保険料や税金も少なくありません。何かお困りのことがありましたら 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までご相談ください。
2018年6月
税金滞納→財産差押→インターネット公売
納税者が本来納めるべき税金を滞納した場合、国税庁は納税者の財産を強制的に差し押さえます。その後、財産の一部はYahoo!オークションに出されることをご存じでしょうか。続きを読む
官公庁オークションサイト
国税庁は、納税者から差し押さえた財産の公売をヤフー株式会社へ委託しています。ヤフー株式会社が提供する官公庁オークションサイトのシステムを使い、買受申込者を探すというものです。
インターネット公売の目的は、滞納した税金の回収だけではありません。家電製品やコレクションだけでなく、土地・建物やリゾート会員権など、税金滞納者から差し押さえた財産すべてが対象です。さまざまな財産を公売されてしまうため、納税者側に危機意識を芽生えさせることも狙いとしています。
インターネット公売のメリット
税金滞納者からすると、公売で売却されないようにきちんと納税意識が生まれます。インターネット公売によって、行政機関が毅然とした態度で財産を差し押さえることが浸透した結果、期限内に税金を納める人が増えました。
正しく税金を納めない場合、自分の財産がどうなるかが見られるかわかり、専門家の間では税制度の公平性が増したとする意見も見受けられます。税金を滞納して差し押さえされた人のお気持ちもわかりますが、インターネット公売がほかの滞納者に対する抑止力として機能していることも事実です。
税金の滞納からインターネット公売までの流れは複雑です。税金滞納について思い当たる点がある人は、ぜひ 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までお問い合わせください。
2018年5月
クレジットカードで税金が支払えます
近年、カード払いで税金の支払いができるようになりました。法人税や所得税など、さまざまな税金の支払いが可能です。ここでは、税金のクレジットカード払いに関するメリット・デメリットをご紹介します。続きを読む
カード払いのメリット
税金をクレジットカードで支払いできるため、手元にお金がなくても支払える点が最大のメリットです。個人の手持ちが足りないときはもちろんですが、企業ならキャッシュフローが悪いときにもクレジットカードで支払いできます。クレジットカードのポイントが入るため特典も得られます。さらに、家計簿アプリと接続しているならカードでの連携も簡単で、家計簿管理がしやすくなるのがメリットです。
カード払いのデメリット
税金をカードで支払う場合、手数料がかかります。料率は1%未満+消費税ですが、納税額が大きいと負担も大きくなります。個人レベルの税金ならほとんどのケースで影響は少ないと思いますが、企業が支払う場合は注意が必要です。また、ポイント特典が得られますが、付与率が悪くなることも少なくありません。さらに、カードの利用枠が限られているうえ、納税限度額が1,000万円までという縛りもあるので、利用時には常に注意しましょう。
クレジットカードを利用した税金支払いは年々拡大しています。利用自体は便利になっていますが、メリット・デメリットがある点には注意しましょう。税金のカード払いに関心がある方は、ぜひ 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までご相談ください。
2018年4月
自動車税や軽自動車税を払ったけれど・・・
自動車税は、4月1日時点で所有している自動車がある場合に課税されます。5月になると自動車税の納付書が届くため、その先の1年間について税金を支払う仕組みです。では、4月に自動車の抹消廃車手続きをする場合、税金は余分に払うことになってしまうのでしょうか。続きを読む
自動車税は還付が受けられる
まず、4月中に抹消廃車手続きをした自動車については、自動車税が発生します。ただし、1ヶ月分の支払いのみで済むか、支払った後に還付が受けられる仕組みです。
・4月中旬までに抹消廃車手続きをした場合
4月分のみ自動車税納付通知書が送付されます。地域によって県税事務所から納付書を送付する時期が異なるため、具体的な期限は決まっていません。管轄の県税事務所の判断を仰ぎましょう。
・4月下旬に抹消廃車手続きをした場合
5月に1年分の自動車税納付書が自宅へ届くため、自動車税事務所で「登録識別情報通知書」を受け取り、4月中に抹消した証明を受け取りましょう。7月頃には、11か月分(5月から翌年3月まで)の自動車税を還付する通知が届きます。
軽自動車の税金は還付が受けられない
軽自動車の場合、税金の還付を受けることができません。4月1日時点で税金の支払い額が決定するため、上記のような制度が利用できないと覚えておきましょう。
自動車税に関する課税制度は少し複雑です。税制上との兼ね合いから抹消廃車手続きのタイミングに迷っている方は、 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までご相談ください。
2018年3月
確定申告しましたか?~期限後申告について~
2018年の確定申告の期限は3月15日(木)までです。もしかすると、確定申告の期日に間に合わなかった人もいるかもしれません。期日までに確定申告ができなかった場合の期限後申告について紹介します。続きを読む
期限後申告の原則
期限後申告をした場合は無申告加算税が課されます。確定申告の期限を過ぎているため、ペナルティが発生するのはやむを得ません。
ただし、下記の場合は無申告加算税を課さないことが例外的に認められています。
1.法定申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告を実施
2.期限内に申告する意思があったと認められる場合
a)期限後申告にかかる納付すべき全額を納付すること
b)過去5年間に無申告加算税または重加算税を課されていないこと
期限後申告の方法
期限後申告の方法は、期限内の確定申告と同じです。管轄の税務署へ申告書類を持参または郵送するか、電子申告で提出するかの3つの方法が取られます。
期限後申告の場合、トラブルが少ない方法は管轄の税務署への持参です。税務署で確定申告を受け付けた際、延滞税の支払いが発生する可能性もあります。そのため、税務署の担当者と話せるように確定申告の書類を持参すると、最終的に課せられる税金が異なっていたというトラブルがなくなるはずです。
本来、確定申告の書類は期日どおりに提出しなければなりません。しかし、期限を過ぎたまま放置すると、後々大きな税額が発生してしまいます。もし、確定申告に間に合わず書類でお困りでしたら、 横浜の税理士 有森純税理士事務所 へご相談ください。
2018年2月
確定申告(還付申告)すると良い場合があります
確定申告の提出義務がない人のうち、所得税を余分に払っている人もいます。還付申告をすると、税金が還付されることがありますが、どのような条件の人が当てはまるのでしょうか。続きを読む
所得控除や税額控除にかかわる制度を利用した人
所得控除や税額控除を受けられる人は少なくありません。どのようなケースが考えられるかを見てみましょう。
・病院の利用や医薬品の購入による医療費控除
・返礼品目当てで納付したふるさと納税
・住宅ローン控除の適用初年度
・所得控除の適用漏れ
一般的な会社に勤めている場合、年末調整が受けられます。ただし、上記のようなケースは年末調整で対応できません。なお、住宅ローン控除は2年目以降なら年末調整で処理ができます。所得控除の適用漏れについては、以下の項目で見てみましょう。
考えられる所得控除の適用漏れ
年末調整後、本来は所得控除が受けられるはずの事柄が見つかるケースもあります。よくある所得控除の適用漏れは以下の通りです。
・配偶者控除の適用漏れ…年末調整後に配偶者が自分の扶養家族になったとき、控除対象になることを忘れている
・生命保険料控除の適用漏れ…生命保険料控除証明書を紛失し、年末調整後に証明書が見つかる
・社会保険料控除の適用漏れ…その年の途中、自分で社会保険料を払い、会社に申告していない
これらのケースでは還付申告をすると税金が戻ってきます。しかし、確定申告になじみのない人もいるかもしれません。そのような方は 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までお問い合わせください。
2018年1月
2018年度税制改正のポイントについて
2018年度の税制改正は、個人向けの税金が増える一方、企業を優遇する施策が行われる見込みです。簡単に税制改正のポイントを見てみましょう。続きを読む
個人向けの税制改正
たばこ税の増税や出国税(外国への出国時に発生する1人1,000円の税金)など、今回の改正は個人向けの税金の増税施策が盛り込まれました。また、個人住民税には森林環境税(年間1,000円の税金)が上乗せされます。
また、会社員を対象にした給与所得控除を一律に10万円引き下げ、全納税者の基礎控除を48万円(現在は38万円)に引き上げる予定です。これにより、年収850万円以上のサラリーマンは増税されますが、自営業者は減税になると考えられます。
企業向けの税制改正
今回の改正では、企業向けの減税が多数行われる予定です。賃上げ税制(大企業が3%以上の賃上げを実施した場合、最大20%の法人税が軽減)や交際費の減税(2年間延長)など、景気回復に向けた減税施策が多く盛り込まれています。
また、東京23区から本社を地方へ移転した場合、税金を優遇する制度も考えられました。積極的な減税施策によって、企業活動をよりスムーズにしようとする動きがみられます。
2018年度税制改正では、世相を映し出すような施策が多数見受けられます。特に、フリーランスを志す人や企業経営者にとって、さまざまなメリットがあるでしょう。新たな税制が自社に対してどのようなメリットをもたらすのか、興味がある方は 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までお問い合わせください。
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