過去の税務コラム
過去にお届けした 横浜の税理士 有森純税理士事務所 の税務コラムです。(別年度への切り替え→アーカイブ)
2020年12月
今年の年末調整は変更点が多いので注意が必要です
抑えておきたい変更点
平成30年度税制改正に基づき、2020年分の年末調整は大きく変更されるため、従業員の方も企業の担当者の方も注意が必要です。変更点は大きく4つあります。続きを読む
・給与所得控除の引き下げ
2020年分から一律10万円引き下げられ、年収850万円を超える人は給与所得控除額が上限の195万円となります。
・基礎控除の変更
一律38万円であったのが、2020年分から最大48万円に引き上げられることになりました。金額が一律ではなくなり、合計所得が2,400万円を超えると32万円、2,450万円を超えると16万円、2,500万円を超えるとゼロとなるため注意が必要です。
・所得金額調整控除の創設
年収が850万円を超えると給与所得控除が引き下げられるため、本人が特別障害者である場合や23歳未満の扶養親族がいる場合、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のいずれかに該当すると所得金額調整控除が適用されることとなりました。控除額は年収から850万円を引いた金額の10%、年収が1,000万円を超える方は1,000万円-850万円の10%です。
・合計所得金額要件の見直し
配偶者特別控除や扶養控除、勤労学生控除などの合計所得金額要件が従来より一律10万円ずつ引き上げられます。これまで適用を受けていた方は特に気を付けましょう。
提出しなければならない申告書の変更や追加
年末調整の申告書と名称が変更されます。また、これまで提出が必要だった扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書・保険料控除申告書に加えて、基礎控除申告書と所得金額調整控除申告書の書類が追加されます。これ以外にも細かな変更点があり、必要書類や書類の書き方も初めてのケースが増えるでしょう。
ご不明点や詳しい変更点を知りたい場合は 横浜の税理士 有森純税理士事務所 へお問い合わせください。
2020年11月
中小企業の節税対策に役立つ少額減価償却資産の特例
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について
中小企業者等が平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、一定の要件のもとに取得価額に相当する金額を損金算入できる特例です。続きを読む
対象となる法人は青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が1,000人以下、令和2年4月1日以後の取得の場合は500人以下の法人に限られます。
対象となる資産
取得価額が30万円未満の減価償却資産であれば、幅広く対象にできます。器具や備品、機械や装置などの有形減価償却資産をはじめ、ソフトウェアや特許権、商標権などの無形減価償却資産も対象です。また、所有権移転外リース取引により賃借人が取得した資産や中古資産も適用されます。なお、適用を受ける事業年度において少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合、合計額300万円までが限度です。
特例を受けるには
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度に少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を損金経理しなくてはなりません。そのうえで、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告する必要があります。
節税対策に使いやすい
事業年度末になって節税対策をしたいと考えたときでも、30万円未満の減価償却資産の購入をすれば損金算入が可能なため、速やかに活用できるのがメリットです。たとえば、事業に欠かせず、消耗品でもあるパソコンを買う、テレワーク用に従業員に支給するノートパソコンを買うといったことで、すぐに対応できます。
節税対策について詳しくは、 横浜の税理士 有森純税理士事務所 へお問い合わせください。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
2020年10月
メリットも多い税金のクレジットカード払い
税金もクレジットカードで払える時代に
税金の支払いがクレジットカードでできることをご存知でしょうか。これまでも地方税においては、自治体によってクレジットカードで払える税金がありました。続きを読む
さらに平成29年1月4日から施行された平成28年度の税制改正により、国税についてもクレジットカード払いができるようになっています。たとえば、所得税や法人税、消費税をはじめ、相続税や贈与税もクレジットカード払いが可能です。地方税の場合、住民税や自動車税に不動産取得税、固定資産税と都市計画税、個人事業税や地方消費税なども対象です。
税金をクレジットカードで支払うメリット
税金であっても、クレジットカードを利用すればポイントが貯まります。税金の額はかなりの額にのぼることもあるので、クレジットカードのポイントを貯めている方にとっては、とてもお得感があります。税金は割引してもらえませんが、クレジットカード払いをすることで実質的な割引が受けられるのがメリットです。また、税金は現金一括払いが基本ですが、クレジットカードを利用すれば、後からリボ払いなどにすることで分割払いにすることも可能です。一度にまとまった出費が痛い方にも、便利ではないでしょうか。税務署や金融機関などの窓口に出向く必要やコンビニに行く必要もなくなります。クレジットカードなら24時間いつでも自宅や職場、移動中などインターネットを経由して支払いができるためです。支払った税金はクレジットカードの利用明細書に記録されるため、なんの税金をいつ納付したのか、まだ納付していないかもわかりやすくなり、税金の払い忘れ防止にもつながります。
税金のクレジットカード払いについて詳しく確認したい方は、 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までお気軽にお問い合わせください。
2020年9月
役員報酬を減額・返上した場合は税務上どのようにすべきか
役員報酬を減額・返上した場合について
法人税法上、会社が役員に対して支給する報酬のうち、定期同額給与に該当しない場合は、損金の額に算入することができません。続きを読む
定期同額給与とされるためには、支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとに支払われる給与であり、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であることが必要です。そのため、同じ事業年度中に役員報酬額が減額や返上により変動した場合には、支給した金額全額を損金にできなくなるので注意が必要です。法人税法に定める一定額だけが損金として認められることとなり、その事業年度中に支給した役員報酬額のうち最も低い金額などを基準として損金算入額を計算しなくてはなりません。
全額損金にするためには
役員報酬を全額損金にしたいなら、減額や返上にあたって役員報酬の支払い規定を事前に改定しなくてはなりません。そして、その事業年度の期首から3ヶ月以内に改定する場合やその事業年度中に役員の職制上の地位変更があった場合やその役員の職務内容の重大な変更があるなど臨時改定事由が生じた場合、事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化して業績悪化改定事由に基づき改定する必要がある場合において、改定前と改定後から期末までの役員報酬の額が同額であれば、定期同額給与として支給額全額を損金とすることが可能です。
不祥事による減額について
会社で不祥事が発生した責任をとり、年度途中で役員報酬を減額した場合には定期同額給与のルールには当てはまらないように思えます。ただし、役員に対する減給処分が企業秩序を維持して円滑な企業運営を図るためである場合や会社の社会的評価への悪影響を避ける目的で行われ、処分の内容が役員の行為に照らして社会通念上相当と認められる場合は、減額された期間も定期同額給与の支給が行われているものとして損金扱いにして差し支えないとされています。
実際の取り扱いはケースによって異なりますので、自己判断せず、 横浜の税理士 有森純税理士事務所 へご相談ください。
2020年8月
家賃支援給付金の申請受付でお困りの方へ
家賃支援給付金の申請受付が始まりました
コロナウイルスの影響で、自粛活動などに伴い売り上げの現象で困った方もいらっしゃるでしょう。経済産業省では、今回のコロナウイルスで売り上げの現象に直面した事業者の事業継続を支えるために、家賃や土地代の負担を軽減する施策を始めました。続きを読む
申請はインターネットで手続きができ、家賃支援給付金事務局ウェブサイトから申請ができ、2020年5月から12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している方が対象になっています。土地や建物を直接占有している方だけでなく、賃料を払っている方も対象です。法人の方の場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であることや会社以外の法人についても幅広く対象となっています。
対象者の条件もあります
2020年5月から12月までの業収入についても、どこか1ヶ月間分が前年の同じ月と比べて50%減少か連続する3ヶ月分の合計が前年同期比で30%減少のどちらかであることが条件です。このほかにも2019年以前から事業を行っていることや賃貸契約が自己取引や親族取引ではないことなども関わってきます。
お困りの方は当事務所までご相談ください
法人の場合は条件に当てはまり書類をすべて提出した後は最大で600万円入り、個人事業主は最大300万円を一括で支給されます。こちらの給付金の申請では条件も細かくいくつかあり、さらにお金が入ってきた後は会計処理も必要となります。
こういった手続きは慣れないものですし、貰うまでの過程やその後の会計処理について、よくわからないという事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。その際にはお気軽に 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までお問い合わせください。
2020年7月
雇用調整助成金の税務と会計処理について
雇用調整助成金の性質
コロナによる休業要請や営業自粛に伴い、雇用調整助成金を申請した経営者の方も多いのではないでしょうか。続きを読む
雇用調整助成金は雇用維持のために従業員を一時的に休業させた場合、申請に基づき、賃金や手当などの一部を国が助成してくれる制度です。給付金による経費補填を前提としているので、給付の原因となった休業の事実があった時点で助成金の額を収益に見積り計上するのが基本です。
雇用調整助成金の決定通知が届いたら
経費補填型の助成金である雇用調整助成金を申請して、決定通知書が届いたらどのように仕訳をすれば良いのでしょうか。まず、決定通知が届いても入金されていない段階であっても、決定された以上、必ず入金されるので通知決定時に仕訳を行うことが必要です。まだ入金されていないので、未収(入)金として計上しましょう。もっとも、収益は営業によるものではなく、もともと雇人費や人件費という項目の補填にあたります。特別な損益ではなく、経常損益の中で処理するのが基本です。営業外収益として「雑収入」として処理したうえで、実際に振り込みがあった日に普通預金に移しましょう。なお、雇用調整助成金は税法上は不課税売上となりますので、消費税はかかりません。
会計処理の注意点
雇用調整助成金の会計処理で起しやすいミスは、人件費の補填ということで、給料手当や雑給などから差し引く形で仕訳をしてしまうことです。なぜかというと、企業会計原則では総額主義が基本となるため、会社の実態をなるべくわかりやすい形で財務諸表に反映すべきとされているためです。差額のみを人件費として計上する処理方法は純額主義による処理となってしまうため、総額主義に反することになります。給料手当や雑給などから差し引く仕訳をしないように注意しましょう。
コロナの影響で、雇用調整助成金を初めて申請して受け取ったという企業や個人店も多いかと思われます。会計処理や税務で困ったときには、お気軽に 横浜の税理士 有森純税理士事務所 へお問い合わせください。
2020年6月
持続化給付金の申請でお困りなら
どんな方が対象となるのか
持続化給付金は新型コロナウィルスの感染症拡大により、収入が激減するなど大きな影響を受けている事業者に対し、事業の継続を支えるべく、事業全般に広く使える給付金を申請によって受け取れる臨時的な制度です。続きを読む
売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象として、中小企業には最大200万円に、フリーランスをはじめとする個人事業者には100万円を上限に減少分の補填をしています。飲食業やサービス業はもちろん、農業や漁業、製造業、作家や俳優などの個人事業主も幅広く対象となります。
給付額について
給付金は法人なら200万円、個人なら100万円が一律で貰えるわけではないため、注意が必要です。まず、月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月を任意で選択しなくてはなりません。選択した月を対象月と呼び、給付額の算定月となるため、2020年1月から12月までの間で最も減少幅が大きくなった月を選択しましょう。給付額の算定式は(対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入-対象月の月間事業収入)×12ヶ月で、かつ上限額の範囲内となります。
創業されたばかりのケース
持続化給付金は前年の売上高に基づいて算出されるため、2020年1月以降に創業された場合、給付額の算定根拠の確認が困難であるとして、残念ながら給付対象になりません。そのため、実質無利子・無担保で最大5年間元本据置きの融資や税、社会保険料、公共料金の延納、家主に対する家賃の徴収猶予の検討要請などを通じてカバーすることが求められます。
持続化給付金を申請するにあたり、対象月の選び方でお悩みの方や創業間もなく、資金繰りなどでお困りのときには 横浜の税理士 有森純税理士事務所 へご相談ください。
2020年5月
新型コロナウイルスの拡大に際して融資制度が設けられました
営業難の事業所に対しての救済制度です
新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるために、日本各地で営業自粛が行われています。それによる経済への影響は著しく、特に飲食店やホテルなどは経営難に陥るところも出てきています。続きを読む
そのような企業に対しての融資制度がいくつかありますので、現在悩まれている方は利用するのも手段の一つでしょう。どのような制度があるのかをいくつか紹介します。
セーフティネット保証4号
セーフティネット保証とは中小企業信用保険法にある制度の通称であり、中小企業が問題なく資金を得られることを目指して制定されたものです。連鎖倒産防止や取引金融機関の破綻など、セーフティネットにはそれが必要となった理由別に8種類設けられており、新型コロナウイルスの流行に関しては「突発的災害(自然災害等)」の4号が適応されます。セーフティネット保証は中小企業の資金繰りを助けてくれる制度です。たとえばなんらかの理由で融資の返済ができなくなったときに肩代わりしてくれます。このセーフティネット保証は別の融資を受けていたとしても申請が可能です。
新型コロナウイルス感染症特別貸付
東日本大震災や台風被害の際に特別貸付を実施した日本政策金融公庫でも、新型コロナウイルスに関係する融資を行っています。この融資は新型コロナウイルスの影響で売上が著しく減少し、さらに中長期的には業績回復を見込める企業が対象です。融資限度額は6,000万で、担保は必要ありません。利息は1.36%から1.65%と基準通りですが、条件を満たせば融資を受けてから3年間は0.9%マイナスされます。また日本政策金融公庫では新型コロナとは別に「衛生環境激変特別貸付」や「海外展開・事業再編資金」など、いくつかの制度が設けられています。それぞれによって内容や条件が異なるため、比較が非常に重要です。新型コロナウイルスに際しての融資制度は非常に便利であるものの、受けるまでに煩雑な手続きを行わなくてはなりません。
融資の申請に関してお困りの際は 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までご相談ください。
2020年4月
新型コロナウイルスの影響で収入が減り支払が難しくなったら
営業難や収入ダウンの救済制度
新型コロナウイルスの感染拡大や感染防止のため、さまざまな事業で影響が出ています。飲食店や観光施設、ホテルやエンターテインメント施設などでは顧客が減少する場合やキャンセルが発生し、事業継続が困難になるほどの打撃を受けているケースもあります。続きを読む
店舗や企業の経営者をはじめ、個人事業主の事業所得のダウンはもちろん、働いている人たちの収入も軒並みダウンしています。そこで、新型コロナウイルスの影響で収入が大幅ダウンし、国税の納税が困難になった場合、税務署に申請して認められれば、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。
猶予が認められる要件
第一に国税を納付することで、事業の継続や生活の維持を困難なるおそれがあること、第二に誠実な納税意思を持っていること、第三にほかに国税の滞納がないこと、第四に納期限から6ヶ月以内に申請書が提出されること、第五に必要な場合は担保が提供できることです。猶予が認められれば、延滞税が課せられる心配はありません。
個別の事情による場合
上記の要件に該当しなくても、個別の事情に基づき、猶予が認められる場合があります。たとえば、納税者や家族が新型コロナウイルスにり患した場合、国税を一括で納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用が猶予されるケースがあります。また、新型コロナウイルスの感染者が訪れた施設において、消毒作業をしたことで備品や棚卸資産を廃棄した場合にの財産の損失相当額などです。個別の事情はそれぞれ、税務署に相談して認めてもらうことになります。
そのほか、地域により、県税や市民税の納税猶予をしているケースもありますので、お困りの際は 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までご相談ください。
2020年3月
個人や中小企業で注目すべき2020年度税制改正のポイント
2020年度税制改正のポイント
2020年度の税制改正においては、現在社会問題化している課題への対応や次世代へと繋がる側面に照らした改正が行われたことが特徴的です。その中でも、2020年度の特徴がよく現れた改正ポイントをご紹介します。続きを読む
所有者不明の土地などに対する課税
少子高齢化や都市部への人口集中、過疎化などに伴い、所有者不明の土地が増えていることが問題となっています。そこで、登記とは別に、土地の遺産相続人を市町村に申告することが、2020年4月1日から義務付けられます。そのうえで、実際に使用状況が見られる土地に関しては、所有者を問わず、使用者に対して、2021年度以後の年度分から固定資産税が課されることとなりました。
低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除
空き家の放置や未利用の土地の増大が社会問題となっています。そこで、未利用地や空き家を減らすべく、売却額が500万円以下を対象に所有期間が5年を超える土地や空き家を売却した場合、譲渡所得から最大100万円を控除できる制度が新設されます。譲渡所得は所得税と住民税で20%かかるため、最大で20万円の譲渡税が軽減されるということです。
オープンイノベーション促進税制
2020年4月1日から2022年3月31日までの期間に青色申告法人がベンチャー企業が、一定基準のベンチャー企業へ1億円以上、中小企業の場合は1,000万円の株式投資を行って期末まで保有した場合、株式の取得価額の25%以下の金額を損金にできる制度が創設されました。ただし、株式取得から5年以内に譲渡した場合には益金算入となるので注意が必要です。
5G投資促進税制
次世代通信5Gの導入を促進するべく、2022年3月31日までの間、5G事業者が整備する基地局の前倒し整備や工場、建設現場、農業などのローカル5G事業者が整備する設備投資を対象として、15%の税額控除または30%特別償却の特例が適用されることとなりました。
2020年度の税制改正について詳しく知りたい方、ご不安がある方は 横浜の税理士 有森純税理士事務所 へお問い合わせください。
2020年2月
株の売却で損失が生じたときには確定申告を忘れずに
株の売却損を抑えるために確定申告を
株式の売買をしている方が損失を出すと、気分も下がるものです。なんとかして損失を取り戻したいと思っても、市場の状況によっては利益も得られません。そんなときに少しでも損失を抑えたいなら、確定申告を行いましょう。続きを読む
上場株式を、証券会社を通じて売却して売却損が生じた際、申告分離課税を選択して確定申告をすることで、その年分に出た上場株式等の配当所得等の金額と損益通算をすることができます。損益通算をすることで配当所得への課税が抑えられるのがメリットです。
繰越控除も可能
その年に売却損と配当所得を損益通算しても控除できない損失額がある場合、翌年以後3年間にわたって上場株式等の譲渡所得の金額ならびに配当所得等の金額から繰越控除することが可能です。つまり、損失が出た年以降に売却益が生じたら、それと損益通算をすることで、利益への課税を抑えることができます。損失が出ると悲しく、どうにか損失を取り戻したいと思うものですが、税負担を抑えることで損失を取り戻したような、少し得した気分になります。
確定申告をしっかりと
損益通算をしたい場合も繰越控除をしたい場合も、確定申告をしなくてはなりません。必要な事項を記入し、必要な書類を添付することが求められます。繰越控除を受けたい場合には上場株式の譲渡を行わなかった年でも、譲渡損を翌年へ繰り越すための確定申告をしなくてはなりません。売却損が出た翌年に、売却損も売却益も出なかったからと確定申告を行わずに、その翌年に売却益が出て繰越控除をしたいと思っても、継続性がなくなり、できなくなるので注意しましょう。
サラリーマンの方など日頃、確定申告を行っていない方や株式売買に伴う確定申告が初めてでお困りなら、 横浜の税理士 有森純税理士事務所 にご相談ください。
2020年1月
シルバー人材センターで働く方は要注意
生き生きと働くシルバー世代に知ってほしいお金のこと
元気なうちは働いて収入を得たい、人の役に立ちたいと考えてシルバー人材センターに登録されている方は多くいらっしゃいます。労働をした分だけ収入が得られるのは当然ですが、この収入には必要経費の計算が不可欠なのです。続きを読む
シルバー人材センターからの収入は正式には配分金と呼ばれ、雑所得という収入になります。雑所得が一定金額以上になると確定申告をしなければならないため、注意しないといけません。
収入から差し引きするお金
雑所得には、所得を得るために必要として経費は差し引いてよいと決められています。たとえば清掃のお仕事で収入を得たシニアの方が、仕事をするにあたって自分でマスクや手袋などを買ったとしましょう。これらは雑所得を得るために買ったものであり、必要経費とみなされます。この分の購入費用は、雑所得となる収入から差し引けるのです。
収入と経費の額に注意
シルバー人材センターからの収入から差し引ける必要経費の上限は65万円で、これには交通費なども含まれます。経費が65万円以上かかったときは全額控除できますし、65万円以下の場合も、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例に該当しますので、全額が経費として控除できます。公的年金を受けながらシルバー人材センターで働いて収入を得ている人や給与を得ている場合は、年金は公的年金控除が、給与は給与所得控除がそれぞれ加わってきますので、収入源が二つになる人は控除の計算が少しわかりにくくなるかもしれません。
確定申告の手間を考えると一度でしっかりと申告したいところですので、より詳しく知りたい方は、お気軽に 横浜の税理士 有森純税理士事務所 へご相談ください。
アクセス
当事務所へは4駅から徒歩でお越しになることが可能です。
有森純税理士事務所
〒220-0023横浜市西区平沼1-4-22
横浜平沼ダイカンプラザⅢ 703
当事務所へは4駅から徒歩でお越しになることが可能です。
- 市営地下鉄線高島町駅出口1から徒歩5分
- 京浜急行線戸部駅から徒歩8分
- 相鉄線平沼橋駅から徒歩8分
- 横浜駅東口から徒歩10分
お車でお越しの場合、当事務所で駐車場をご用意しておりませんので、申し訳ありませんが周辺のコインパーキングをご利用ください。一番近いパーキング(NaviPark)は事務所があるマンションの隣にあります。
詳しいアクセス