過去の税務コラム
過去にお届けした 横浜の税理士 有森純税理士事務所 の税務コラムです。(別年度への切り替え→アーカイブ)
2021年12月
年末調整・扶養控除等申告書への押印が不要になりました
年末調整の手順自体には大きな変更がない
まず去年と比べて、今年の年末調整の手順については、大きな変更がありません。これまで通りの手順で問題なく対応することができるでしょう。続きを読む
押印が不要になった
基本的には大規模な変更はないものの、税制改正によって、押印が不要になりました。これまで押印に対して、煩わしさを感じている人は多かったので、うれしい変更点と言えるでしょう。今回の改正によって、幅広い書類の押印が不要になりました。年末調整だけではなく、扶養控除などの申請書への押印も不要になり、ほかにも、住宅ローン控除証明書、給与所得者の保険料控除申請書なども同様です。
電子化の事前申請も不要
これまで年末調整を電子化するためには、事前に申請書が必要でした。「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」という、いかにも難しそうな書類が必要だったのですが、改正によってこれも不要になったのです。
住宅ローン控除が変わった
今年の年末調整の注意点としては、住宅ローン控除が少し変わっている点です。具体的には、特例措置の見直しがなされました。これは、コロナウイルスの影響によって作られた特例措置になりますが、詳細が変わっているので、しっかりと確認しておきましょう。このように、大きな変更点はないものの、いくつかの手続きで年末調整が簡略化されていますので、これまでに比べると、よりやりやすくなったと言えるでしょう。また、押印が不要になっただけではなく、電子化の事前申請が必要なくなったので、これをきっかけに電子化を検討するのも良いのではないでしょうか。
これらの事項についてはより詳しく知りたい方は、当事務所へお問い合わせください。
2021年11月
美術品購入で節税になる?!
従業員のセンスを磨ける美術品
会社を経営するにあたっては、節税について考えられることも多いでしょう。そこで今回は会社や店舗の壁などに飾る美術品購入による節税対策についてご紹介しましょう。続きを読む
絵画などの美術品は、観賞する人の心を癒すことができる資産であり、従業員の美的センスや想像力を養うためにもメリットが多くあります。これらのセンスや想像力は、ビジネスにも活かすことができるでしょう。
美術品が節税対策になる?!
美術品が、実は会社や店舗の壁などに飾ることによって節税につながることをご存知でしたか。個人的な楽しみや趣味であったとしても、美術品は減価償却資産として扱われており、平成26年度の税制改正によって美術品の取り扱いが改正されたことで取得価格が100万円未満であるものに関して減価償却資産に該当するとなっているのです。そのため、減価償却して経費として処理することができるようになっています。ただ、まさにプレミアともいえる古美術や古文書などは減価償却することができないので例外です。また、購入が私用として購入されたという場合についても例外になります。つまり、基本的に応接室やロビー、会議室、店舗など会社や店舗の壁に飾ってあるものに関しては減価償却の対象になるのです。
取得原価による経費の取り扱い方法
取得原価によってその経費計上方法は異なってきますのでご紹介しましょう。まず、取得原価が10万円未満の品については消耗品費として計上します。また、10万円以上20万円未満の場合、少額減価償却資産や一括償却資産として扱うことが可能です。20万円以上30万円未満の場合、少額減価償却資産として計上することができます。ただし、この項目が適用されるには、資本金または出資金が1億円以下であること、かつ常時使用する従業員が1,000人以下であることが条件とされているのです。そして、30万円以上100万円未満については、先ほどもご紹介した通り、減価償却資産として計上することができます。
万が一もっと美術品購入時の節税対策について詳細を知りたいという方は、当事務所がわかりやすく説明させていただきますので、ご相談ください。
2021年10月
神奈川県の中小企業等支援給付金の6月分までの請求は期限に注意!
神奈川県の中小企業等支援給付金の交付
令和3年4月以降に発出された緊急事態宣言やまん延防止等重点に伴い、休業や時短営業で影響を受け売上が50%以上減少した場合は神奈川県から支援金が給付されます。続きを読む
主な要件を満たしていれば対象となりますので、ぜひ申請をしましょう。交付額は中小法人の場合は月5万円、個人事業者等は月2.5万円となっています。こちらの金額が元々国から出る法人20万円、個人10万円に上乗せとなり支給されます。
申請の流れはどうなるのか?
まずは神奈川県中小企業支援給付金事務局のホームページから申請の手引きと申請書類を入手します。もしくは、県の期間や各商工会議所などでも入手できます。その後、申請書類を準備し、電子か郵送で申請をしましょう。書類が届き次第県側で給付できるかどうか審査をし、決定した場合は指定されている口座にお金が振り込まれます。万が一給付できないと判断した場合には、理由も一緒に付いてお知らせが届きます。
県内に複数の事業所がある場合
申請は複数事業者がある場合、店舗単位ごとではなく事業者単位になります。事業者全体としての総売上を基準として比較していきます。そのため、1店舗が売上50%未満でも、ほかの店舗も一緒に比べたときに50%以上となれば給付金の対象とはなりません。
4月から6月分までは期限が迫っている!
申請で一番注意したい点は、どの期間分の申請かによって期限が違うことです。4月から6月分に関しては、令和3年10月31日までに申請をしなければなりません。この期間が過ぎしてしまうと受付してもらえないため、給付金を手にできません。書類作成をしているときや用意しなければいけないものがわからないときに、ゆっくりしていると期限に間に合わない可能性もあります。
詳しいことを知りたい場合は当事務所でもお問い合わせを受け付けておりますので、ご相談ください。
2021年9月
決算賞与を支払う際にはどんな点に気を付けたら良い?
決算賞与とは?
決算賞与は、会社の業績に応じて支払われるお金のことです。業績が良かった場合に、その分を従業員へ還元するのです。従業員にとってはお給料以外にも臨時ボーナスが受け取れる、会社側にとっては法人税が節約できるという利点があります。続きを読む
決算賞与で気を付けたいこと
決算賞与では、事業年度終了の翌日から1ヶ月以内に支払いを行うのが原則です。また、全従業員への通知も必須です。さらに、未払いの賞与として未払金計上の経費処理しておかなくてはなりません。これらの条件を満たしていない場合は、決算賞与が認められなくなってしまうのです。また、決算賞与の支給を行うことによって、会社の手元に残る資金が減ってしまう点にも、注意が必要です。
決算賞与を支給時の従業員への対応について
決算賞与を支給すると、従業員のモチベーションアップにもつなげることができます。従業員の働く意欲が上がることで、生産性も向上して、企業の利益向上も望めるようになります。ただ、一度決算賞与を支給すると、来年度も貰えるのではないかと、従業員に期待感を持たせてしまうことにもなりかねません。翌年度に会社の業績が悪くなり、決算賞与を支給できなくなると、従業員のモチベーションが下がってしまうリスクがあります。決算賞与を支給する際には、従業員へのフォローについても、しっかり考えておくことが大切です。
もしも、決算賞与のことで困ったときには、 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までご相談ください。会計や税金の専門家としてお客様のお悩みに合わせて、最適なアドバイスをさせていただきます。決算賞与による節税対策のご相談も承りますので、お気軽にご連絡ください。
2021年8月
月次支援金の一部申請期限が迫っているので手続きはお早めに
月次支援金の申請期間は?
月次支援金の申請期間は対象月の翌月から2ヶ月間を基本としています。たとえば、対象月が6月の場合ですと、申請期間は2021年7月1日~8月31日となります。続きを読む
対象月が4月・5月だと2021年6月16日~8月15日です。一時支援金の審査が継続中の状態にある場合でも、月次支援金で新規IDの発行、登録確認機関での事前確認を受ければ申し込みができます。
事前確認を受けられる期限に注意を
4月・5月分の申請期間は8月15日までですが、登録確認機関での事前確認を受けられる期限はそれよりも5日間短い8月10日です。事前確認の予約において、希望日に予約を取れない問題が発生したり、予約が埋まっていて翌日以降の対応になったりすることがあります。また、登録確認機関から追加資料を求められるケースがあり、すぐに用意できずに数日を要するという方もいますので、早めに申し込んでおいたほうが安心できます。
飲食店関係者以外でも対象になるケースは多い
月次支援金を貰えるのは、緊急事態措置、まん延防止等重点措置などの影響を受けた飲食店関係者だけと考えている方は多いでしょう。そのため、自分は無関係だと考えて申請をしない人が少なくありません。しかし、飲食店の休業や時短営業、外出自粛などにより間接的に影響を受けている場合も給付対象になることが多いので、まずは専門家に相談してみてください。給付対象になっていても、申請手続きをしなければ給付金は貰えません。月次支援金は業種・地域に関係なく、給付対象を満たしていれば支給される可能性が高いです。
月次支援金について疑問がある方、給付対象になるか知りたい方は 横浜の税理士 有森純税理士事務所 へお問い合わせください。
2021年7月
LEDランプをリースで取り替えた場合は修繕費として計上できない
経費削減に向けてLEDランプを取替えしたらどう処理する?
最近では経費削減などを目的とした節電対策で、事務所などのランプを蛍光灯からLEDへ取り替えられる企業が増えています。LEDランプへの取替費用は、全額修繕費として処理することが可能です。続きを読む
ただ、このLEDランプへの取り替えを行った場合、購入費用だけでなく取り付け工事費用も含めて莫大な費用がかかってしまいます。後々のことを考えると電気の寿命も長くなり、消費電力も抑えられることから経費を大きく削減できるのですが多額にかかる初期費用を抑えたいという方はリースでの契約を検討されています。実はLEDランプ取り替えの際にリース契約される場合は、修繕費として処理することはできなくなることをご存知でしたか。
リース資産は所有権が会社にないことが大きなポイント
リース契約している資産、つまりLEDランプはあくまでも貸与を受けているだけですから所有権は会社側にはありません。そのため、会社の設備としての扱いができないことから、LEDランプによっていくら節電効果が上がろうと、それによって会社の建物附属設備(照明設備)の自社部品を交換したとは考えられず、修繕費として扱うことができなくなってしまいます。所有権が移っていないことから、リース資産としての償却方法に応じて償却限度額を計算して計上していく必要があります。
お困りのことがあればぜひ当事務所へご相談ください
当事務所では今回ご紹介しました事例のように、こんなときどう計上すれば良いかというような経費処理について皆さんの会社に準じた形でアドバイスを横浜を中心としたエリアで対応させていただいております。お困りのことがあればぜひお気軽にご相談ください。
2021年6月
確定申告の間違いに気づいたらどうすればいいのか
確定申告の間違いに気づいたら
確定申告書を提出した後で、医療費控除が受けられるはずだった、寄付金控除を引き忘れたと気づいた場合や含めるべき所得を入れずに申告してしまったという場合、どうすれば良いのでしょうか。続きを読む
納める税金が多かった場合
生命保険料控除や医療費控除、寄付金控除や住宅ローン控除をはじめ、配偶者控除や扶養控除、その年のみ特別に適用となる所得控除や税額控除を引き忘れたなどで、本来より納税額が大きい状態で確定申告書を提出してしまった場合や還付される額が少なすぎたといった場合には、更正の請求ができます。更正の請求書を取り寄せるか、国税庁のホームページからダウンロードするなどして必要な箇所を記入して計算し直し、必要に応じて添付が求められる書類と一緒に、確定申告書を提出した税務署に提出しましょう。提出後にチェックが行われ、納め過ぎの税金があると認められると、減額更正が行われ、税金が還付されます。更正の請求は間違えた確定申告の申告期限から5年以内ですので、漏れがないかよく確認しましょう。
納める税金が少な過ぎた場合
所得の申告漏れや必要経費の計上漏れなどで、本来納めるべき税額より少なく申告してしまった場合には、修正申告が必要です。誤りに気がついたら、できるだけ早く修正申告を行ってください。税務署から申告税額の更正を受けた場合や税務署の調査を受けた後に修正申告をすると、過少申告加算税を課せられるおそれがあるからです。過少申告加算税は、修正して計算された正確な納税額の10%、50万円を超える分は15%ものペナルティが課されます。税務署から調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税を免れることができますので、バレないから大丈夫と安易に考えないようにしましょう。
もし確定申告についてお困りの際は 横浜の税理士 有森純税理士事務所 へご相談ください。
2021年5月
スーツ代は経費として計上できる?家事按分が必要?
ビジネスマンで必須のスーツは経費に計上できる?
スーツは、クライアントとの打ち合わせや顔合わせ、営業・販売活動などのビジネスを行ううえで欠かせないアイテムです。続きを読む
ただ、スーツは量産品メーカー製の安いものでも、数万円ほどのお値段がするので、経費として計上できないかと考える方もいらっしゃることでしょう。結論から、先に申し上げますと、スーツ代を経費として処理することは可能です。ただし、購入代金の全額を経費とするのは、難しい場合があります。
スーツを経費として処理する場合には家事按分が必要
個人事業主の場合、仕事で使うスーツを経費として処理する場合には、家事按分を行わなくてはなりません。家事按分というのは、お仕事で使う分とプライベートで使う分を分けたうえで、経費として計算することです。なぜ、家事按分が必要なのかというと、スーツは仕事だけでなく、プライベートでも着用する可能性があるからです。なお、経費処理を行う際には領収書が必要になります。仕事で着用するスーツを経費に計上するつもりの方は、購入店で領収書を必ず受け取っておくようにしてください。
スーツ代の勘定科目について
スーツ代の勘定科目については、金額によって異なります。安いスーツであれば「雑費」として処理することもありますし、高価なスーツの場合は「消耗品費」として処理しても構いません。個人事業主の場合であれば、家事使用分については「事業主貸」で処理します。なお、給与所得者の場合には、「特定支出控除」の対象となる場合もあります。
さらに詳しいことを知りたい方がいらっしゃいましたら、 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までお気軽にご相談ください。
2021年4月
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の影響で、売上が減少した中小企業や個人事業主を支援する制度です。続きを読む
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴い、飲食店の時短営業や地域住民に対して不要不急の外出や移動自粛が求められた影響で売上が減少し、一定の要件を満たした場合に、申請により支給されます。中小法人は60万円を上限に、個人事業者は30万円を限度として、2020年または2019年の1月から3月の合計売上額から、2021年1月から3月のうちの任意に選択した月の売上の3ヶ月分を減じた額が給付されます。店舗や事業単位ではなく、事業者単位となりますので、複数店舗を運営される事業者様はお気を付けください。
主な支給要件
業種や所在地を問わず、中小法人およびフリーランスを含む個人事業者が対象となります。主な要件は2021年1月に発令された緊急事態宣言により、飲食店の時短営業や外出自粛等の影響で売上が落ちていること、2019年比または2020年比で2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少していることが必要です。なお、2019年以前から事業により売上があり、今後も事業継続する意思がなければなりません。そのため、2020年以降のオープンや申請をするにあたって閉店を決めている場合には要件を満たさなくなるため注意が必要です。
申請について
申請はオンラインでできますが、オンライン申請が難しい場合には申請サポート会場の利用が可能です。
要件を満たせるか相談したいなど、お困りの際は 横浜の税理士 有森純税理士事務所 へお問い合わせください。
引用元:
https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/service/3B_kMrMhP98QWuCoE8E58g
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf
2021年3月
2021年度の税制改正のポイントはどこ?
2021年は減税重視
2021年度の税制改正では、新型コロナウイルスで低迷した経済をなんとか立て直すため減税重視となりました。続きを読む
ポストコロナ社会ではデフレを脱却し、経済再生を実現したいですよね。そうした思惑が盛り込まれた施策と言えます。リモートワークなどで急務となったデジタル化の推進も重要であるため、グリーン社会とあわせて税制面で支援を講じることになっています。ここでは法人課税をメインに、押さえておくべきポイントを紹介しましょう。
・デジタルトランスフォーメーション投資促進税制
ITによる業務効率化や競争力強化を図るため、2023年3月31日までの間にソフトウェア利用に関して支出した費用などを控除できる制度が創設されました。事業適応設備の取得価額の30%の特別償却、事業適応設備の取得価額の3%の税額控除(グループ外の事業者とのデータ連携の場合は5%)または繰延資産の額の30%の特別償却、繰延資産の額の3%の税額控除(グループ外の事業者とのデータ連携の場合は5%)などが選択できます。
・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
脱炭素社会を目指すため、2024年3月31日までの間に条件を満たす設備などを取得した場合、特別償却または税額控除を選択適用できます。取得価額の50%の特別償却、取得価額の5%の税額控除(温室効果ガスの削減に著しく資するものは10%)などが選択できます。
・繰越欠損金の控除上限の特例
現在損金算入できる繰越欠損金は事業年度の所得金額の50%相当が限度ですが、DXやカーボンニュートラルなどに関する投資の場合は最大100%まで控除できるようになります。事業適応計画 の認定を受けるなど条件はありますが、原則2020年 4月1日から2021年 4月1日までの期間内の特例対象欠損金が対象です。また最長5年間適用することができます。
その他税制の見直しも
試験研究費の税額控除率の見直しや中小企業の軽減税率の延長、中小企業投資促進税制の見直しなどのほか、地域未来投資促進税制の見直しや中小企業防災・減災投資促進税制の見直しなどがあります。また所得拡大促進税制の見直しや給与などの引き上げ・設備投資を行った場合の税額控除制度の見直しなども盛り込まれ、全体的には減税の方向です。
より詳しいことを知りたい場合は、 横浜の税理士 有森純税理士事務所 へお問い合わせください。
2021年2月
住宅を売ったときの複雑な税金制度と確定申告の必要性
住宅を売ったら確定申告を
マイホームなどの住宅を売ったとき、売却価格によっては取得価格と取得費用などの差から売却益が出るケースがあります。続きを読む
一方で、築年数が経過している場合や不動産市場が不況では安くしか売れず、譲渡損失が生じる場合もあることでしょう。いずれの場合でも、確定申告が必要になるのが一般的です。譲渡差益が出た場合は譲渡所得の申告が必要となり、譲渡損失が生じた場合には損益通算や繰り越し控除を通じて、所得税の負担軽減が受けられる場合があるためです。
ケースによって大きく異なる税金関係
もっとも、住宅を売ったときに税金がかかるのか、それとも負担が軽減されるかは、売却差益の有無や損失の有無だけでなく、何年ほど所有していたのか、直前まで住んでいたマイホームなのか、それとも過去に住んでいた家なのか、老人ホームなどに入居している方の家を売ったのか、亡くなった方の空き家を売ったのかなどで大きく変わってくるので注意しなくてはなりません。たとえば、所有期間が10年以上あるときに売却益があると、長期譲渡所得の軽減税率が受けられるケースがあります。また、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といった制度もあります。また、売るだけでなく新たに新築や中古の家を購入するなど買い替えた場合の特例もありますし、住宅ローンの残債が残っているマイホームを売って譲渡損失が出たときの特例などもあるのです。そのため、いずれのケースに当てはまるのかを確認する必要があります。
複数の特例に該当するケースもあり、選択適用するか、併用適用できるかも異なります。税制が大変複雑ですので、家を売ったときにはぜひ、 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までご相談ください。
2021年1月
一年の始まり初詣から税務を考える
初詣の税務って?
初詣の税務と言われても、一般の方にはピンとこないかもしれません。ですが、個人商店を営まれている方や自営業の方、会社の経営者などの方は少し気になる問題ではないでしょうか。続きを読む
初詣に行ってお賽銭をあげたり、お守りを買ったり、おみくじを引くという方は多いと思います。事業を営んでいる方の場合は、年始にあたって商売繫盛を祈願するため、ご祈祷料や初穂料・玉串料といった名目で神社やお寺に支払いをするケースも多いのではないでしょうか。個人事業主や経営者個人として支払うケースをはじめ、法人名義で支払うケースも少なくありません。この際の経理はどうすれば良いのでしょうか。経費として節税につなげられるのかが問題となります。
法人は寄付金処理が可能
法人として神社やお寺に支払いをした場合、神社の祭礼などの寄贈金として寄付金として損金処理をすることが可能です。もっとも、寄付金をいくらまで損金計上できるかは、企業の規模などによって異なってきますので、全額を処理できない場合もあり、注意が必要になってきます。一方、個人の場合、これまでの裁判例では、神様や仏様へのお祈り事と事業との関連性がないとして、
経費処理を否定されてきたケースが少なくありません。少額であれば、交通費や寄付金控除で処理するという向きもありますが、困ったときには 横浜の税理士 有森純税理士事務所 にご相談ください。
神社仏閣側の対応
神社のご神職やお寺のご住職様はご理解されていると思いますが、宗教法人は基本的に非課税です。お布施、戒名料、玉串料など葬儀や法要などに伴う収入は、宗教活動に伴う実質的な喜捨金として、課税の対象とはなりません。
脱サラして実家を継ぐことになったなど、今年が初めての宗教家としてのデビューの方も、初詣の税務で疑問がございましたら、 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までお問い合わせください。
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