2015年12月
空き家に関する税制変更について
かつて、空き家は住宅用地特例による税率軽減の措置があり、建物の評価額の6分の1が課税されるという制度がありました。しかし、近年は法制度が変化しています。じつは、空き家を放置していると、普通の物件以上に税金がかかってしまうのです。続きを読む
固定資産税の優遇措置が撤廃
2015年度の税制改正を受け、一部の空き家は税金の優遇措置がなくなってしまいました。これまでは評価額の6分の1が課税対象となっていたことを考えると、現在は税金が6倍に跳ね上がったと考えることができます。
その理由は、誰も管理しておらず、危険な状態の空き家をなくすためです。放置物件となってしまった空き家は、火災や盗難などの被害の対象になり得ます。これまでは税制優遇があるからと放置していた方も、今回の税制優遇で建物の解体や適正な管理を余儀なくされることでしょう。
空き家の背景
2013年10月時点の総務省の調査結果によると、全国にある空き家の数は820万戸だと言います。住宅総数のうち13.5%であるため、およそ7.4件に1件が空き家となっていることが分かります。
なぜ、このような物件が増えてしまったかというと、従来は更地よりも固定資産税が安かったからです。しかし、今回の法改正を受けて税金の優遇措置がなくなりました。これによって、空き家の減少が期待されています。
空き家に関する税制変更を受け、どのように対策すべきかお困りの方もいると思います。放置したままの物件対策をお手伝いしますので、お悩みの方はお気軽に 横浜の税理士 有森純税理士事務所 までご相談ください。