過去の税務コラム
過去にお届けした 横浜の税理士 有森純税理士事務所 の税務コラムです。(別年度への切り替え→アーカイブ)
2024年11月
リゾート会員権を購入したら経費計上できるか?
リゾート会員権の購入で節税になるのか
当事務所では、企業様からリゾート会員権の購入についてご相談をいただくことは少なくありません。その多くは、購入した場合、どういった会計処理になるかという点が焦点ですが、一番気にされるのは節税対策になるかどうかでしょう。続きを読む
結論からすると、リゾート会員権の購入は経費計上できないため、法人税の節税にはなりません。会員権は基本的に資産扱いとなります。
福利厚生に活用するためには
そもそもリゾート会員権は、会員(とそのゲスト)がリゾートホテルや併設施設を使用できる権利です。こちらを企業様が従業員の福利厚生として活用するケースも多いのですが、もし役員のみその権利を使えるような場合は、一定の場合を除いて役員賞与の扱いになります。つまり、福利厚生にならないばかりか、権利を持つ役員個人に所得税が課せられることになるため、その点はご注意ください。会員権の年会費や管理費は、その利用目的によって会計処理を行います。従業員が平等に利用できることを条件に、福利厚生費に計上できますので、利用規定をきちんと整備して周知しておきましょう。
利用費は交際費として計上できる場合も
もし対象施設を利用する目的が、企業様の事業に関連のある組織や人物であった場合、接待として捉えることも可能です。この際には、会計処理上では交際費として計上することができます。ただ、これはリゾート会員権の入会金や管理費の経費計上とは違う話ですので、購入に関して節税ができるわけではありません。また、年会費や管理費も利用目的によっては、法人の損金に算入されない場合もあります。購入を検討される場合は、あくまでも利用目的を考えたうえで行ってください。さらに詳しいことをお知りになりたい場合は、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
2024年10月
会社加入の生命保険はどこまで節税になる?
会社加入の生命保険と節税について
会社加入の生命保険とは、会社を契約者、被保険者を役員や従業員にし、受取人を遺族または会社にする契約のことで、終身保険や定期保険、養老保険などさまざまなタイプがあります。続きを読む
弔慰金にあてることや社長死亡時の会社の維持などに使えるなどのメリットがあり、保険料の損金算入ができることで節税にもつながります。
もっとも、2019年10月の税制改正で生命保険の損金算入の割合に制限が設けられたので注意が必要です。
損金算入や課税の繰り延べによるメリット
会社加入の生命保険で節税効果が期待できるのは、定期保険などの一定の保険については、損金算入できることで利益の圧縮ができるためです。また、終身保険などの場合、資産計上されても、将来に税金の支払いを先延ばしできる課税の繰り延べができます。もっとも、節税効果や課税の繰り延べが認められるには、会社加入であればいいのではなく、生命保険の種類や契約形態、保険料の払い方など条件があるので注意しなくてはなりません。
どこまで節税できるのか
節税できるからと会社加入の生命保険に飛びついてはいけません。そもそも、節税できる利益が出ていない赤字会社では、従業員や役員の弔慰金の準備や万が一の備えにはなりますが、節税にはつながりません。また、大きな利益が出た年に保険料一括払いで加入すれば、節税対策になりますが、保険料を年払いする場合、初年度のみが黒字で、その後赤字が続けば、思ったような節税効果が出ない場合もあります。生命保険による節税は、会社の財務状況をはじめ、利益がどのくらい出ているか、選択する生命保険や契約形態によっても大きく異なりますので、詳しくは当事務所へご相談ください。
2024年9月
観光も含む海外視察を出張費とするためには
海外視察で観光もしたら出張費にできる?
工場見学や海外セミナーや展示会への参加、国際会議への出席などは海外視察として出張費となり、損金算入が認められます。続きを読む
一方、会社の費用で海外観光をした場合、社員全員での慰安旅行であれば、福利厚生費として損金算入が可能です。では、海外視察旅行中に観光もした場合はどうなるでしょうか。この点、国税庁の見解では、視察に要したに日数と観光目的で使った日数を勘案し、視察に要した日数割合分は出張費となり、観光目的の割合部分は従業員なら給与として損金算入できますが、役員の場合には損金算入が認められません。ただし、損金等算入割合が90%以上となる場合には、その海外視察旅行に要する費用の全額を出張費として損金に算入することが認められます。
損金等算入割合が90%以上となる場合
損金等算入割合は業務従事割合を計算して求めます。旅行日程を視察など業務に従事したと認められる日数、観光を行ったと認められる日数に分け、視察など業務に従事したと認められる日数を業務日数+観光日数の合計額で割った割合が90%以上であれば、出張費にすることが可能です。一方、90%に満たない場合には、観光目的の日数割合分は従業員の場合は給与として損金算入が認められ、役員の場合は損金に算入できません。
視察であることを証明できるものを用意しよう
海外視察は、観光地や観光施設を業務として視察するケースもあるので、視察なのか観光なのかが第三者から見ると曖昧になりがちです。出張費と認められるよう、視察であることを明確にする証明書類を取得しておくことも大切です。日程表や議事録、撮影した写真や視察先から頂いた名刺やパンフレット、領収書などをまとめておきましょう。海外視察中の観光費用は選別が難しい項目です。不明なことがあれば、当事務所へお問い合わせください。
2024年8月
確定申告が間違っていると気付いたらどうしますか?
確定申告書の提出後にうっかりに気付いたら
確定申告書を作成し、提出した後、計算間違いに気付いた場合や記載漏れなどに気付いた場合にはどうすればいいのでしょうか。続きを読む
納税金額が少なすぎた、多すぎた、いずれも気になります。確定申告が間違っていると気付いた時期がいつかによって対応が異なります。確定申告の期間は、土日にあたる場合は前後しますが、毎年2月の15日~3月15日です。この期間内に間違っていると気付いたか、期間後に気付いたかで対応が異なります。
確定申告期限内に間違いに気付いた場合
間違いに気付いたのが確定申告の期限内で、まだ締め切りまで時間がある場合には改めて申告書を作成して提出し直しましょう。納税金額または還付を受ける税金額は、再提出した確定申告書に記載した金額となります。ただし、すでに還付される税金が支払われており、正しい還付金額が先に提出した申告書より少額になる場合や納付すべき税金額が生じた場合には、すでに還付済みの税金との精算または納付の手続きも必要です。
確定申告期限後に間違いに気付いた場合
確定申告期限後に間違いに気付いた場合、税額を実際より多く申告したのか、それとも少なく申告したのかで手続きが異なります。税額を実際より多く申告していた時は、更正の請求という手続きが必要です。更正の請求書に正しい内容を記載して、税務署に提出しましょう。更正の請求ができる期間は、法定申告期限から5年以内になります。請求内容が正当と認められると、減額更正が行われ、納めすぎた税金が還付されることになります。一方、税額を実際より少なく申告していた時は修正申告が必要です。この場合、過少申告加算税がかかる場合があるので、早めに修正申告を行いましょう。ご不明な点があれば、当事務所までご相談ください。
2024年7月
税金の納税方法をご紹介します
税金の支払い方法が多様化
一昔前までの税金の納付方法は、現金払いや銀行口座振替などしか利用できませんでした。続きを読む
現在は、納税手段が多様化しており、わざわざ金融機関や税務署などの窓口に出向かなくても納税が可能です。とても便利な時代となりましたが、いろいろな納付方法があるので、かえってわかりにくいと感じる方もいるのではないでしょうか。そこで、今回は納税方法の種類をご紹介していきます。
オンラインでも納税できる
軽自動車税、国民健康保険税、固定資産税・都市計画税などは、地方税お支払サイトを使ってオンライン上で納付することができます。決済方法については、クレジットカード、インターネットバンキング、口座振替、ペイジー番号発行などが利用できます。また、au PAYや楽天ペイ、モバイルレジなどのスマートフォン決済アプリからも、納税を行うことが可能です。所得税や法人税などの国税についても、クレジットカード決済やスマホアプリ納付が利用できます。ただし、国税に関しては、地方税お支払サイトは利用できません。国税の納付は、国税クレジットカードお支払サイトから行う必要があります。その際に、クレジットカード決済を選ぶと、納付税額に応じた決済手数料がかかりますので注意が必要です。手数料の負担を減らしたいのであれば、スマホアプリ納付を利用すると良いでしょう。そのほかにも、インターネットバンキング、ダイレクト納付などの方法が利用できます。
納税方法については 専門家にご相談ください
今回は、税金の納付方法をご紹介しました。いろいろな方法がありますので、どれを選んだら良いかわからないという方もいるのではないでしょうか。納税方法についてもっと詳しく知りたい方は、当事務所へまでお気軽にご相談ください。
2024年6月
「請負契約」と「委任契約」では印紙税の扱いが異なります
印紙税とは?契約書に収入印紙が必要な理由
金銭が発生する契約書を取り交わす際には、収入印紙が必要になる場合があります。続きを読む
収入印紙とは、印紙税が課せられる書類に貼付する証票のことです。課税文書の契約内容や金額に応じた金額の収入印紙を用意しなければなりません。収入印紙を貼付しなければならない書類は、印紙税法で定められた課税文書です。領収書、領収書、保険証券、土地賃貸借契約書、預金通帳、契約書など、20種類の書類が課税文書に該当します。
原則として契約書には収入印紙が必要
では、仕事を外部へ委託する際に作成する契約書も収入印紙が必要になるのでしょうか。収入印紙が必要かどうかは、契約の内容によって異なります。「請負契約書」の場合は、原則として収入印紙が必要です。印紙税法の課税文書に該当するからです。「委任契約書」は、不課税文書に該当するため、印紙税が発生しません。そのため、収入印紙を貼らなくても問題はないのです。
3ヶ月以上の継続した取引の場合は7号文書に該当する
ただし、委任契約書でも、「7号文書」に該当する場合は、収入印紙が必要です。7号文書とは、同様の契約内容で継続的な取引を行う場合に作成する書類のことです。3ヶ月以上継続して取引をする場合は、7号文書の要件に該当します。3ヶ月以下であれば、3ヶ月以上には該当しないため、収入印紙は必要ありません。なお、第7号文書の収入印紙の金額は、一律で4,000円です。
収入印紙を貼らないと印紙税法違反になるおそれがある
請負契約書や3ヶ月以上継続する委任契約書には、収入印紙を貼らなければなりません。もしも、収入印紙を貼り忘れてしまうと、印紙税法違反となります。違反が発覚した場合には、過怠税を徴収されることもありますので注意しましょう。印紙税ついてさらに詳しく知りたい方は、当事務所へまでお気軽にご相談ください。
2024年5月
社宅を経費にして節税したい場合の注意点
全額経費にはできない
社宅を経費にして節税するとなると、賃料の全額を会社が負担すれば、従業員も喜んで人手不足の解決にもつながるし、節税にもなってお得と思っていませんか。ただし・・・続きを読む
社宅として借り上げた賃貸住宅の賃料全額を会社が負担してしまうと、無償貸与となってしまい、従業員は賃貸料相当額が給与として課税されてしまうので注意が必要です。源泉徴収される部分が増えると、従業員にはあまり好まれないので注意しましょう。
社宅を経費にするには
社宅を用意した場合に、従業員から1ヶ月あたり賃貸料相当額の50%以上を受け取れば、給与として課税されることはありません。また、社宅の借り上げ賃料のうちの会社の負担額は経費に算入することができます。注意したいのは、単純に賃料の50%以上ではなく、自社所有の社宅か、民間住宅などを借り上げた場合かを問わず、敷地と建物の固定資産税額を調べて計算する必要がある点です。
国税庁によると、賃貸料相当額は以下の3つの計算式の合計額となります。
・(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
・12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
・(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
単純に賃料の50%未満の金額を会社が払えば良いということではないので、注意しましょう。
住宅手当では不可
企業によっては福利厚生として、住宅手当として現金を給与と一緒に支給しているケースもあるかもしれません。仮に社宅として会社が契約したとしても、住宅手当の形で賃料の一部をカバーする場合は、社宅の貸与とは認められず、住宅手当全額が給料として課税対象になるので注意しましょう。社宅を使った節税をご検討なら、実行する前に当事務所へご相談ください。
2024年4月
2024年度(令和6年度)税制改正についてチェックしておこう
2024年度(令和6年度)税制改正のテーマ
2024年度(令和6年度)税制改正のテーマは、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和することと物価上昇を十分に超える持続的な賃上げの実現を図ることです。続きを読む
そのために、所得税・個人住民税の定額減税の実施をはじめ、法人税においては賃上げ促進税制の強化を図ることが目指されます。
個人所得税における2024年度(令和6年度)税制改正のポイント
所得税・個人住民税の定額減税として、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合、納税者と配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税は3万円、個人住民税1万円の控除が受けられます。子育て支援税制の先行対応として、住宅ローン控除が拡充される点も注目ポイントです。令和6年に限り、子育て世帯等は借入限度額が認定住宅なら5,000万円、ZEH水準省エネ住宅なら4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円への上乗せがあり、床面積要件が緩和されます。
法人課税における2024年度(令和6年度)税制改正のポイント
企業における賃上げをバックアップするため、賃上げ促進税制の強化が図られます。また、資本蓄積の推進や生産性を向上させることで供給力を強化するべく、戦略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制が創設されるのもポイントです。グローバル化を図るためにプラットフォーム課税の導入が目指されるほか、中堅・中小企業を支援し、地域経済の活性化を図るべく、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長や外形標準課税の適用対象法人の見直しも行われます。そのほか、中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充や第三者保有の暗号資産の期末時価評価課税からの除外、交際費から除外される飲食費に係る見直しなどもあるので、気になる税制改正項目がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
2024年3月
インボイス制度の特例の一つ・消費税申告の2割特例についてご存知ですか
2割特例って何?
2023年10月1日より開始されたインボイス制度は、消費税の仕入税額控除に関する制度ですが、仕入税額控除の額を特別控除税額にすることができるのが2割特例になります。続きを読む
2割特例では、消費税の納税額について、預かり消費税ー預かり消費税×80%で計算されることになっているため、納税額が預かり消費税の2割程度になることから2割特例という名前が付けられています。インボイス登録するには消費税の課税事業者になる必要があるのですが、免税事業者が課税事業者になると納税負担しなければならないことや税申告をしなければならなくなるという手間などを理由に、個人事業主を中心として、どうしてもインボイスの登録が積極的に行われていないという背景がありました。そこで、政府としては個人事業主の方にもできる限り負担なくインボイスの登録を促進させる目的もあって、2割特例という特例を作られたのです。
2割特例の対象となる事業者とは?
ではここで、2割特例になる事業者について具体的に見ていきましょう。基本的に免税事業者からインボイス発行事業者としての登録を受けており、課税事業者になった場合に対象となります。また、課税売上高が1,000万円以下の事業者の場合にも適用になります。つまり、インボイス発行事業者として登録を受けていない事業者に関しては対象となりません。ただし、2割特例は適用される期間が設けられており、2023年10月1日から2026年9月30日までの課税期間になっています。2023年10月から課税事業者になる個人事業主の場合、2023年の10月~12月分の申告から2026年分の申告までの合計で4回の申告のみ対象となるのみです。つまり、この期間を過ぎると特例がなくなってしまうので、納税額の負担が増えることになるため、その点を考慮して免税事業者から課税事業者に検討する必要があります。
もし、個人事業主の方で、免税事業者から課税事業者に変わるか悩まれているという方は、当事務所へお気軽にご相談ください。
2024年2月
2024年から生前贈与への課税が変わります
贈与が7年に変更
2024年から実は生前贈与への課税が変わることをご存知でしょうか。よくわからない方も多いかもしれません。ここから、何が変わるのかご紹介します。続きを読む
2023年までは生前贈与が3年内の加算がルールになっていましたが、2024年からは贈与が7年になるのです。3年ルールの時に比べて長くなる分、贈与をした方が亡くなった時期によっては加算される時期が長くなる可能性が出てきます。ただし、新しい7年ルールは2023年12月31日までは適用ではないため、あくまでさかのぼるのは2024年1日1日以降です。完全に7年加算に移行するのは、2031年1月1日からになります。
延長された4年は100万円の控除がある
今までの3年間から延長された4年については100万円を控除できます。相続財産として加算しなくても良いというルールになりました。1年ごとに100万円ずつトータル400万円が控除になるのではなく、あくまで4年でのトータルが100万円と決まっている点も注意が必要です。加算対象者には変更がなく、孫やひ孫は入りません。3年加算のルールはあくまで加算対象者である相続人に限定されているため、孫やひ孫は関係ありません。
相続時精算課税の基礎控除も新設
相続時精算課税の基礎控除も新しく新設されました。こちらは、選択すれば年間110万円までの非課税枠ができ、申告義務がなくなります。そして、数年後に相続が発生した時も、非課税枠内で贈与した分は相続財産分として戻す必要もなく、完全に非課税にできます。
生前贈与の課税についてはご相談ください
ここまで、2024年1月1日に変わる生前贈与への課税について説明してきましたが、正直よくわからないと感じる方も多いのではないでしょうか。生前贈与したいと思いながらも、今回の制度で思った以上に課税されて損するのではないかと不安な方もいらっしゃるかもしれません。当事務所では丁寧に生前贈与のお悩みをお伺いいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
2024年1月
2024年以降も紙で書類の保存をしても大丈夫?宥恕や猶予について
電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)措置とは?
2022年に電子帳簿保存法が改正されたことで、国税関係の帳簿や書類などは、電子データとして保存しなければならなくなりました。続きを読む
電子取引でやりとりした書類は、原則として電子データのままで保存しなければならず、プリントアウトして紙で保存することは禁止となったのです。これまで書類を紙で取り扱ってきた企業や事業主様は、すぐに対応できずに困ってしまうことでしょう。デジタルに対応するためには、機材やシステムなどの準備も必要です。予算の面からすぐに対応できないというケースもあるかもしれません。そこで、2年間の猶予期間を設けるという宥恕(ゆうじょ)措置が設けられることになったのです。宥恕期間は、2022年1月1日~2023年12月31日までの2年間となっています。
2024年1月1日以降は猶予措置
宥恕措置は、2023年12月31日で廃止となりますが、2024年1月1日以後にこれまでプリントアウトした書類を電子化しなければならないということではありませんので安心してください。2024年1月1日以後も法律で定められた保存期間が満了するまで、そのプリントアウトした書類を適切に保存して、税務調査などの際に提示・提出できるようにしておけば特に問題はありません。ちなみに、2024年1月からは、要件を満たした場合は猶予措置が認められるようになりました。この猶予措置の適用となれば、2024年以降も紙での保存が可能です。
電子保存のことは専門家にご相談ください
ここまで、書類の電子保存義務化の猶予についてお伝えしてきましたが、ややこしくてよくわからないという方もいらっしゃるかもしれません。何かご不明なことがありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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