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税務情報
5月

5月10日 4月分源泉所得税・特別徴収市民税の納付 納付期限

5月31日 軽自動車税の納付 納付期限(横浜市の場合)

5月31日 自動車税の納付 納付期限(神奈川県の場合)

5月31日 3月決算法人の確定申告 申告期限
      (法人税、消費税、法人県民税・事業税、法人市民税他)

5月31日 9月決算法人の中間申告 申告期限
      (法人税、消費税、法人県民税・事業税、法人市民税)

5月31日 6月・12月決算法人の中間申告 申告期限
      (消費税(前期の年税額が400万円超の法人)


今回は消費税のしくみについてご説明します。

私たちが品物を購入する時には、商品の代金とともに消費税を支払っています。消費税の納税義務者は、各取引段階の事業者(法人・個人事業主)となります。そして、実際に消費税を負担しているのが私たち消費者となっています。
消費税の納税義務者と負担者について、たとえば、製造業者から卸売業者に商品が渡る段階では、消費税5%が課税されます。この場合の納税義務者は製造業者です。
しかし、製造業者が消費税を負担しているということではなく、商品にはあらかじめ消費税が上乗せされた金額で、卸売業者に渡っています。では、卸売業者が消費税を負担しているのかというと、そうとも限りません。
次に、卸売業者から小売業者へ商品が渡る場合も同様で、消費税が上乗せされた形で渡っています。結局、最終的に消費税を負担しているのは、消費者です。納税義務者と税金を実際に負担する者が異なっています。このことを間接税といいます。
消費税の納税義務が免除される事業者のことを免税事業者といいます。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者については、消費税の納税義務が免除されています。

「非課税取引」とは、取引の性格上、消費税を課税するのが好ましくない取引や、政策的な見解から、消費税を課税しないこととしている取引のことを、非課税取引といいます。
本来は、消費税を課すべき対象となる取引について、あえて課税をしないとしているものです。非課税取引は法律で限定されています。非課税取引の対象になるものは、土地の譲渡、貸付けなど、ただし、 貸付期間が1か月未満であることや、駐車場などの施設の貸付けは課税対象となります。有価証券や支払手段の譲渡などは非課税取引の対象です。ただし、収集品である紙幣、コインやゴルフ会員権は課税対象になります。
利子、保証料、保険料などは、非課税取引です。ただし、保険代理店の受け取る代理店手数料などは課税対象になります。
郵便切手、印紙などの譲渡について、購入した切手は使用して、郵便サービスを受けた時点で課税仕入れとなります。
商品券、プリペイドカード、物品切手などの譲渡については、商品券、ビール券、図書券などは、非課税取引の対象になります。
住民票、印鑑証明など行政手数料など、法令に基づいて行われる国や、地方公共団体の手数料、国際郵便為替、外国為替なども非課税取引の対象になります。

個人や会社で事業をしている人は、国内で課税資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供などについて、消費税の納税義務が生じます。
ただし、個人は前々年、法人は前々事業年度において、課税売上高が1000万円を超える場合に消費税の納税義務が生じます。原則として1000万円に満たない場合は、消費税の納税義務はありません。その場合には、「消費税課税事業者届出書」を提出します。
前々年の課税売上高が1000万円以下だった場合でも、課税事業者を選択した場合(消費税が還付される場合に選択します。)には、納税義務が生じます。その場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。
法人の場合、新設された法人で、資本金1000万円未満の場合は1期目、2期目はそれらの期の売上高が1000万円を超えても、納税義務はありません。
なお、消費税の納税義務者でなくなった場合の届出手続については、「基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合」の手続をする必要があります。届出の提出の時期については、そのような事由が生じた場合、速やかにするのがよいでしょう。届出書を作成して、提出先に持参、または送付するようにします。これによって手数料はかかりません。提出先は、納税地を所轄する税務署長あてに提出します。

消費税では、基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者は、その事業年度の課税資産の譲渡等について納税の義務が免除されます。
この納税の義務が免除される事業者となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、法人の場合は前々事業年度の課税売上高のことをいいます。
免税事業者による消費税の還付については、納税義務を免除された事業者 ( 免税事業者 )は、仕入れなどにかかった消費税の税額控除は原則として認められていないので、その還付については受けることが出来ません。このようなことから、経常的に消費税額が還付になる事業者は、還付を受けるために課税事業者になることを選択するほうがよいでしょう。
還付を受けるために、課税事業者となるためには、納税地を所轄する税務署長宛に、納税義務の免除を受けない旨の「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要とされます。この届出書は、適用する課税期間の初日の前日までに提出しなければなりません。
この届出書を提出した事業者は、事業廃止の場合を除いて、課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間について、免税事業者に戻ることが出来ません。

課税売上高が1000万円以上5000万円以下の課税業者については、「原則課税」か「簡易課税」のどちらかになります。5000万円以上の課税業者は原則課税になります。
消費税の算出方法には、原則課税と簡易課税の二つの方法があります。
原則課税は、売上高に対する消費税額から、仕入れに対する消費税額を差し引いて、消費税額を算出する方法です。簡易課税は、売上高に業種に応じた「みなし仕入率」を乗じて、消費税額を算出する方法です。給与などの人件費には消費税はかかりません。また印鑑証明の手数料など、市役所で手続きするものに関しての手数料などは、消費税がかかりません。事業者にとっては、消費税の特徴は、「預り金」という性質があります。法律上においては、売上高の4%の消費税と消費税額の25%の地方消費税(4%×25%=1%)の合計5%から成り立っています。個人事業者は前々年、法人は前々事業年度の課税売上が、1000万円を超える事業者は、消費税を納める義務があります。これを「課税事業者」といいます。
つまり、年間課税売上高1,000万円以下の場合は、消費税の納税を免除される事業者です。
事業者が納税する消費税額は、「納税額=売上に係る消費税額等−仕入に係る消費税額等 =(課税売上高×5%)−(課税仕入高×5%)」という計算式であらわされます。
課税売上とは、課税対象となる商品やサービスの売上高の合計のことを言います。


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6月

6月11日 5月分源泉所得税・特別徴収市民税の納付 納付期限

7月2日 個人の住民税の第1期分の納付 納付期限(横浜市の場合)

7月2日 4月決算法人の確定申告 申告期限
      (法人税、消費税、法人県民税・事業税、法人市民税他)

7月2日 10月決算法人の中間申告 申告期限
      (法人税、消費税、法人県民税・事業税、法人市民税)

7月2日 7月・1月決算法人の中間申告 申告期限
      (消費税(前期の年税額が400万円超の法人)


今回は夫婦にまつわる税金についてご説明します。

〜パート収入に対する税〜
パートの税金の計算の方法については、一般の正社員の場合と、とくに変わる点はありません。パートの税金の算出方法は下記の通りです。
パートの税金=(年間の給与収入−給与所得控除−基礎控除−その他控除)×税率となります。年間の給与収入は、毎年、1月1日から12月31日までが課税される対象期間です。交通費 (通勤手当) が支給されている場合には、その金額は、所得税において収入とはならず非課税扱いになります。
パートの給与の総収入額に対して税金がかかるのではなく、ある項目について、給与収入から差引くことが認められています。これを「控除」といいます。
パートの税金を計算するときの控除には、給与所得控除・基礎控除・その他の控除などがあります。
給与所得控除は、給与収入によって、その控除額が変わってきます。最低でも、65万円を控除して、給与総収入から差引くことが出来ます。
基礎控除は、パートなどの給与収入について、誰にでも適用される控除です。金額は、一律38万円です。基礎控除を受けるには、勤務先に「扶養控除申告書」という書類を提出しておく必要があります。

〜配偶者にパート収入がある場合〜
配偶者 (妻) にパート収入がある場合に、夫の所得について、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることが出来るでしょうか? 
また、 配偶者自身に税金がかかるでしょうか? 
妻(または夫)にパート収入以外の収入はなく、扶養している家族がいない場合には、収入が100万円を超えると市町村民税が課税されます。また、夫の配偶者控除は、妻の収入が103万円以下の時に受けることが出来ます。配偶者特別控除は、103万円超で141万円未満の場合に受けることができます。市民税には、個人にかかる個人市(県)民税と会社などの法人にかかる法人市民税があります。個人市(県)民税には、広く均等に負担する均等割と、その人の所得に応じて負担する所得割の2つがあります。また、法人市民税も同様に、均等割と法人税割があります。個人県民税は、納税者の便宜などを図るために、個人市民税とあわせて徴収されて、県に支払います。
配偶者のパート収入は、通常、「給与所得」として計上されます。
平成19年度分の市民税 については、配偶者の給与所得金額が非課税限度額であれば課税されません。
配偶者の収入金額が103万円であれば、配偶者について配偶者控除の適用を受けることが出来ます。しかし、配偶者特別控除については、控除の対象範囲から外れた場合、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

〜内職などの収入に関する税金〜
内職をしている人については、内職収入は、年所得38万円までなら申告は不要になります。つまり、内職収入は、年間所得38万円(ただし年収入103万円)までなら申告不要で税額ゼロです。この場合の年間所得は、内職の総収入から、内職にかかった必要経費を差し引いた金額が38万円以下ということです。
内職をしている主婦であれば、夫の扶養からはずれることはありません。また、夫の年末調整では、配偶者控除を受けることも出来ます。
所得金額が38万円を超えると、夫の扶養から外れて、その翌年には、確定申告をする必要があります。家内労働者の必要経費の特例とは、次のような内容です。
内職をしている人には「家内労働者等の必要経費の特例」として、事業所得、または雑所得の金額は、収入金額から実際にかかった経費を差し引いて計算します。家内労働者等の場合、必要経費は65万円まで認めるという特例があります。
実際にかかった経費の額が65万円未満であれば、必要経費の金額は65万円まで認められます。ただし、家内労働などによる所得のほかに、給与などの収入金額がある場合、給与の収入金額が65万円以上あれば、この特例は受けられません。
給与の収入金額が65万円未満であれば、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費を比べて、高い方がその事業所得や雑所得の必要経費として計上されます。

〜配偶者への贈与と配偶者控除〜
配偶者への贈与と配偶者控除に関しては、婚姻期間20年以上の夫婦間でマイホームなどを贈与する場合に、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円までの配偶者控除を受けることが出来ます。その場合、贈与財産が国内にある「居住用の土地や家屋」であることや、その取得資金の贈与についても含まれます。
また、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに実際に居住していることと、その後も居住する見込みであることなどが配偶者控除を受けるための条件になります。
その場合、贈与税の申告をする必要があります。
なお、この配偶者控除については、同じ配偶者間において、一生に一度しか受けることが出来ません。なお、婚姻期間については、婚姻届を提出した年月日から20年以上ということになります。
配偶者への贈与と配偶種控除を受けるための手続きについては、贈与税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載します。そして次にあげる書類が必要になります。受贈者の戸籍謄本又は抄本、受贈者の戸籍の附票の写し、居住用不動産の登記事項証明書、受贈者の住民票の写しの書類を添えて、最寄りの国税庁に提出します。

〜配偶者からの相続と税額軽減(配偶者控除)〜
配偶者からの相続と税額増減の配偶者控除については、配偶者が遺産分割や遺贈によって、実際に受け取った遺産額が1億6000万円を超えていたとしても、正味の遺産額(配偶者が取得する正味の遺産額のうち、隠ぺいや仮装に係る部分は除きます。)の法定相続分に応ずる金額までであった場合において、または、正味の遺産額に配偶者の法定相続分(子供がいる場合には2分の1)を掛けた金額であれば、配偶者に相続税がかかることはありません。
この制度は、財産の維持形成に対しての、配偶者の内助の功や、配偶者の今後の生活の保障などを考慮したものとされています。
このような場合において、配偶者控除を受けるための手続きには、相続税の申告書に、税額軽減(配偶者控除)の適用を受ける旨を記載します。そして、証明するための書類として戸籍謄本、遺産分割協議書の写し、または遺言書の写し、相続人全員の印鑑証明書(ただし遺産分割協議書に押印したもの)などの書類を添付することが必要になります。
なお、配偶者からの相続以外でのその他の税額軽減については、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、贈与税税額控除、および相続時精算課税制度に係る贈与税額の控除があります。


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