横浜の税理士 有森純税理士事務所
横浜を中心に、幅広く活動している税理士事務所です。
気軽で親身、そして丁寧に分かるように説明してくれる税理士でありたいと常々思います。
複雑でわかりにくに税務のことだからこそ、
気軽に安心して相談できる相手が求められていると考えます。
横浜の税理士 有森純税理士事務所 は、お客様にもっとも近い立場から
最適なアドバイスができる存在でいられるよう努めています。
税務コラム
横浜の税理士 有森純税理士事務所 がお届けする税務関連コラムです。
~現在、業務が集中しており、新規のご相談を受けられない状態です。誠に申し訳ありません。~
2024年3月
インボイス制度の特例の一つ・消費税申告の2割特例についてご存知ですか
2割特例って何?
2023年10月1日より開始されたインボイス制度は、消費税の仕入税額控除に関する制度ですが、仕入税額控除の額を特別控除税額にすることができるのが2割特例になります。続きを読む
2割特例では、消費税の納税額について、預かり消費税ー預かり消費税×80%で計算されることになっているため、納税額が預かり消費税の2割程度になることから2割特例という名前が付けられています。インボイス登録するには消費税の課税事業者になる必要があるのですが、免税事業者が課税事業者になると納税負担しなければならないことや税申告をしなければならなくなるという手間などを理由に、個人事業主を中心として、どうしてもインボイスの登録が積極的に行われていないという背景がありました。そこで、政府としては個人事業主の方にもできる限り負担なくインボイスの登録を促進させる目的もあって、2割特例という特例を作られたのです。
2割特例の対象となる事業者とは?
ではここで、2割特例になる事業者について具体的に見ていきましょう。基本的に免税事業者からインボイス発行事業者としての登録を受けており、課税事業者になった場合に対象となります。また、課税売上高が1,000万円以下の事業者の場合にも適用になります。つまり、インボイス発行事業者として登録を受けていない事業者に関しては対象となりません。ただし、2割特例は適用される期間が設けられており、2023年10月1日から2026年9月30日までの課税期間になっています。2023年10月から課税事業者になる個人事業主の場合、2023年の10月~12月分の申告から2026年分の申告までの合計で4回の申告のみ対象となるのみです。つまり、この期間を過ぎると特例がなくなってしまうので、納税額の負担が増えることになるため、その点を考慮して免税事業者から課税事業者に検討する必要があります。
もし、個人事業主の方で、免税事業者から課税事業者に変わるか悩まれているという方は、当事務所へお気軽にご相談ください。
2024年2月
2024年から生前贈与への課税が変わります
贈与が7年に変更
2024年から実は生前贈与への課税が変わることをご存知でしょうか。よくわからない方も多いかもしれません。ここから、何が変わるのかご紹介します。続きを読む
2023年までは生前贈与が3年内の加算がルールになっていましたが、2024年からは贈与が7年になるのです。3年ルールの時に比べて長くなる分、贈与をした方が亡くなった時期によっては加算される時期が長くなる可能性が出てきます。ただし、新しい7年ルールは2023年12月31日までは適用ではないため、あくまでさかのぼるのは2024年1日1日以降です。完全に7年加算に移行するのは、2031年1月1日からになります。
延長された4年は100万円の控除がある
今までの3年間から延長された4年については100万円を控除できます。相続財産として加算しなくても良いというルールになりました。1年ごとに100万円ずつトータル400万円が控除になるのではなく、あくまで4年でのトータルが100万円と決まっている点も注意が必要です。加算対象者には変更がなく、孫やひ孫は入りません。3年加算のルールはあくまで加算対象者である相続人に限定されているため、孫やひ孫は関係ありません。
相続時精算課税の基礎控除も新設
相続時精算課税の基礎控除も新しく新設されました。こちらは、選択すれば年間110万円までの非課税枠ができ、申告義務がなくなります。そして、数年後に相続が発生した時も、非課税枠内で贈与した分は相続財産分として戻す必要もなく、完全に非課税にできます。
生前贈与の課税についてはご相談ください
ここまで、2024年1月1日に変わる生前贈与への課税について説明してきましたが、正直よくわからないと感じる方も多いのではないでしょうか。生前贈与したいと思いながらも、今回の制度で思った以上に課税されて損するのではないかと不安な方もいらっしゃるかもしれません。当事務所では丁寧に生前贈与のお悩みをお伺いいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
過去の税務コラム
プロフィール
有森 純 (ありもり じゅん)
- 昭和47年 群馬県伊勢崎市で出生。
- 昭和52年 埼玉県春日部市に転居。
- 昭和60年 神奈川県横浜市に転居。
- 平成7年3月 青山学院大学国際政治経済学部卒業。
- 平成7年4月 佐々木哲夫税理士事務所に就職。
- 平成9年12月 税理士試験合格。(法人税、消費税、相続税)
- 平成10年3月 税理士登録。(登録番号 第86061号)
- 平成18年8月 佐々木事務所退職。事務所独立移転。
- 平成25年8月 経営革新等支援機関に認定。
- 現在、東京地方税理士会 横浜中央支部に在籍。
現在、妻と2人の息子(16歳と14歳)と柴犬(黒)と暮らしています。
時々、みなとみらいをジョギングしています。 年に1回以上、10kmのマラソン大会に参加することが目標です。一番最近参加したのは、2023年11月26日のふじかわキウイマラソン(10km)です。
SAMURAI BLUE(サッカー日本代表)の試合を観戦するのが好きです。 最近は海外リーグに所属する代表選手が増えたため、全体的にレベルアップしてきて嬉しいです。2022年末に開催されたカタール・ワールドカップでは、日本は前評判を覆して、リーグ戦でドイツとスペインを撃破して1位突破!!!・・・こういった番狂わせがあるのが醍醐味ですね!
映画は「ショーシャンクの空に」のようなポジティブな人間ドラマが好きです。 反面、ホラー・スプラッターと呼ばれるジャンルと、救いのない・後味が悪い人間ドラマは苦手です。最近観た映画の中でお気に入りの映画を一つ挙げるとしたら「カセットテープ・ダイアリーズ」を挙げます!
音楽は「Oasis」、「Travis」、「Fountains Of Wayne」のような ビートルズ系音楽が好みですが、ジャンル問わず聴く事が好きです。最近の一押しは「MAE」。2023年に聴いたアルバムの中で、一番のお気に入りは「So Long, Astoria」です。 フジロックやサマーソニック等のロックフェス(イベント)に参加して生ビールで酔っ払って会場を漂うのが至上の楽しみですが・・・最近は諸々の事情により毎回は参加できずに残念です。。。
あと、2018年に犬を飼い始めました。どんな仕草・表情でも可愛らしく感じます。
詳しいプロフィール
業務内容
「税金」は、身の回りの色々な出来事に関わりがあります。したがって、税理士の業務も広範囲に及びます。そして、関わるお客様のタイプ・事情により、要望は多種多様です。
大まかにですが、業務をご紹介しますと次の内容です。
- 相談に乗る (経営、相続、開業準備、資金繰り)
- 経理を手伝う (経営分析資料の提示・アドバイス)
- 申告書を書く、提出する (税務調査の立ち会い)
一言で言うなら、税理士の業務は「お客様を安心させるお役立ち業」と言えます。
税理士との信頼関係
以前、こんなことがありました。当事務所が新たに関与したお客様の過年度申告で消費税の区分を細かく分けていなかったために、納税額が過大となっていたのです。
さらに最近、比較的大きな他事務所(税理士法人)から関与を引き継いだ法人があるのですが、その法人の既に申告されていた直前決算において、現金元帳の決算残高と現場の管理簿残高が異なっていたり、(なんと)決算書の勘定科目欄が空欄のまま数字だけ記載されていたりといった事態がありました。
これらの問題は、担当スタッフの知識・確認不足が直接の原因ですが、所長税理士等の監督者が帳簿・申告書内容に関して余りチェックしていないことが一番の原因です。 他にも消費税の有利・不利の判定を試算せずに思い込みで不利な届出をしたり、業務に全然時間を割いてくれなかったり、話を余り聞いてくれなかったり(早く終わらせようとしたり)する税理士も思いのほか多数います。
個人の生活や会社の経営に、できる限り役立つためには信頼関係を築くことが一番大事だと思っています。
税理士本人との信頼関係を深くしていただけるよう、当事務所では、可能な限り有森本人が時間をかけてお話を聴き、お伺い・ご説明します。
そして、どうすればこちらのお話・ご説明をご理解いただけるか、どう話せば安心していただけるのか、常に心がけております。
当事務所にご興味をお持ちになられた方は、どうぞ気軽にご連絡ください。
税理士との信頼関係
料金
経済取引はすべて税務判断を伴います。「税理士が目を通す」ことは「安心を得る」ことに繋がります。
料金の対象を大まかに分類しますと次の通りです。
- 顧問料 (いつでも相談できる体制を整える)
- 記帳確認 (日々の仕訳の補正・税務判断)
- 申告書作成料 (最終的な税務判断・書類作成)
- 各種導入料 (簿記やパソコン会計など)
料金の金額の目安を大まかにご案内します。
(現在、業務過多により、既関与先からのご紹介以外の新規の依頼受付停止中です)
事業に常々関与する場合
- 個人月2万円~(+決算申告報酬)
- 法人月3万円~(+決算申告報酬)
事業の決算のみ関与する場合
相続関連業務の場合
- 財産評価10万円~
- 申告報酬・・・遺産総額の1.2%~(別途料金表を用意しております)
通常関与が無い個別の税務相談料
1回3,000円~
もちろん最初のお問合せ・関与打合せ等は無料です。
売上(評価)額の大小や自主記帳の程度、業態の規模・性質等により作業時間と税務判断のチェック度が変わり料金が変わります。
皆様の考え方や理解度もケース・バイ・ケースです。よくヒアリングした上で決めさせていただいております。料金についてご質問のある方は、遠慮なくお問合せください。
料金の金額の目安
アクセス
当事務所へは4駅から徒歩でお越しになることが可能です。
有森純税理士事務所
〒220-0023横浜市西区平沼1-4-22
横浜平沼ダイカンプラザⅢ 703
当事務所へは4駅から徒歩でお越しになることが可能です。
- 市営地下鉄線高島町駅出口1から徒歩5分
- 京浜急行線戸部駅から徒歩8分
- 相鉄線平沼橋駅から徒歩8分
- 横浜駅東口から徒歩10分
お車でお越しの場合、当事務所で駐車場をご用意しておりませんので、申し訳ありませんが周辺のコインパーキングをご利用ください。一番近いパーキング(NaviPark)は事務所があるマンションの隣にあります。
詳しいアクセス
よくある質問
対応業務地域はありますか?
特に限定しておりません。 電子申告や電子メールを活用したり、打ち合わせの日時・方法等を調整したりすることで、さまざまなご要望にお答えするよう心がけております。
有森純税理士事務所の特色は?
お客様から何かご相談・ご要望があった場合には、時間に関係なく速やかな対応を心がけております。 1の質問に対して5の回答ができるような、丁寧で分かりやすい説明を心がけております。 お客様が話しやすい雰囲気作りを心がけております。
決算だけをお願いできますか?
大変申し訳ありませんが、現在お引き受けできない状況です。(決算申告時点では節税に関する選択・決定の機会が限られますので、事業規模が大きくなりましたら常時関与をお勧めします。)
経営相談できる人がいないのですが…
問題・悩みに突き当たることがありましたら、その問題・悩みを私達にお話しください。 どうすることが一番良いのか、一緒に考えましょう。 当事務所では他の分野の専門家と提携しており、状況によってはその問題に適切な専門家をご紹介いたします。
税理士を選ぶときの注意点は?
ご自身の好みの人柄かどうかで選ぶのでよいと思います。 どんなに知識豊富・対話力がある税理士が関与したとしても、不親切・説明不足な対応であれば、知らぬ間にご自身の大切な財産が失われている可能性があります。
納得できる説明をしてくれる税理士がよいのではないでしょうか。
相談内容が他人に知れ渡ることはないですか?
税理士には税理士法により守秘義務が定められております。 当事務所は、お客様の個人情報を第三者に対して開示または提供することはいたしません。
詳しく見る
リンク集
当事務所では、相互リンクにて次の皆様と提携させていただいております。 ※以下50音順
リンク集