6月11日 5月分源泉所得税・特別徴収市民税の納付 納付期限
7月2日 個人の住民税の第1期分の納付 納付期限(横浜市の場合)
7月2日 4月決算法人の確定申告 申告期限
(法人税、消費税、法人県民税・事業税、法人市民税他)
7月2日 10月決算法人の中間申告 申告期限
(法人税、消費税、法人県民税・事業税、法人市民税)
7月2日 7月・1月決算法人の中間申告 申告期限
(消費税(前期の年税額が400万円超の法人)
今回は夫婦にまつわる税金についてご説明します。
〜パート収入に対する税〜
パートの税金の計算の方法については、一般の正社員の場合と、とくに変わる点はありません。パートの税金の算出方法は下記の通りです。
パートの税金=(年間の給与収入−給与所得控除−基礎控除−その他控除)×税率となります。年間の給与収入は、毎年、1月1日から12月31日までが課税される対象期間です。交通費 (通勤手当) が支給されている場合には、その金額は、所得税において収入とはならず非課税扱いになります。
パートの給与の総収入額に対して税金がかかるのではなく、ある項目について、給与収入から差引くことが認められています。これを「控除」といいます。
パートの税金を計算するときの控除には、給与所得控除・基礎控除・その他の控除などがあります。
給与所得控除は、給与収入によって、その控除額が変わってきます。最低でも、65万円を控除して、給与総収入から差引くことが出来ます。
基礎控除は、パートなどの給与収入について、誰にでも適用される控除です。金額は、一律38万円です。基礎控除を受けるには、勤務先に「扶養控除申告書」という書類を提出しておく必要があります。
〜配偶者にパート収入がある場合〜
配偶者 (妻) にパート収入がある場合に、夫の所得について、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることが出来るでしょうか?
また、 配偶者自身に税金がかかるでしょうか?
妻(または夫)にパート収入以外の収入はなく、扶養している家族がいない場合には、収入が100万円を超えると市町村民税が課税されます。また、夫の配偶者控除は、妻の収入が103万円以下の時に受けることが出来ます。配偶者特別控除は、103万円超で141万円未満の場合に受けることができます。市民税には、個人にかかる個人市(県)民税と会社などの法人にかかる法人市民税があります。個人市(県)民税には、広く均等に負担する均等割と、その人の所得に応じて負担する所得割の2つがあります。また、法人市民税も同様に、均等割と法人税割があります。個人県民税は、納税者の便宜などを図るために、個人市民税とあわせて徴収されて、県に支払います。
配偶者のパート収入は、通常、「給与所得」として計上されます。
平成19年度分の市民税 については、配偶者の給与所得金額が非課税限度額であれば課税されません。
配偶者の収入金額が103万円であれば、配偶者について配偶者控除の適用を受けることが出来ます。しかし、配偶者特別控除については、控除の対象範囲から外れた場合、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
〜内職などの収入に関する税金〜
内職をしている人については、内職収入は、年所得38万円までなら申告は不要になります。つまり、内職収入は、年間所得38万円(ただし年収入103万円)までなら申告不要で税額ゼロです。この場合の年間所得は、内職の総収入から、内職にかかった必要経費を差し引いた金額が38万円以下ということです。
内職をしている主婦であれば、夫の扶養からはずれることはありません。また、夫の年末調整では、配偶者控除を受けることも出来ます。
所得金額が38万円を超えると、夫の扶養から外れて、その翌年には、確定申告をする必要があります。家内労働者の必要経費の特例とは、次のような内容です。
内職をしている人には「家内労働者等の必要経費の特例」として、事業所得、または雑所得の金額は、収入金額から実際にかかった経費を差し引いて計算します。家内労働者等の場合、必要経費は65万円まで認めるという特例があります。
実際にかかった経費の額が65万円未満であれば、必要経費の金額は65万円まで認められます。ただし、家内労働などによる所得のほかに、給与などの収入金額がある場合、給与の収入金額が65万円以上あれば、この特例は受けられません。
給与の収入金額が65万円未満であれば、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費を比べて、高い方がその事業所得や雑所得の必要経費として計上されます。
〜配偶者への贈与と配偶者控除〜
配偶者への贈与と配偶者控除に関しては、婚姻期間20年以上の夫婦間でマイホームなどを贈与する場合に、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円までの配偶者控除を受けることが出来ます。その場合、贈与財産が国内にある「居住用の土地や家屋」であることや、その取得資金の贈与についても含まれます。
また、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに実際に居住していることと、その後も居住する見込みであることなどが配偶者控除を受けるための条件になります。
その場合、贈与税の申告をする必要があります。
なお、この配偶者控除については、同じ配偶者間において、一生に一度しか受けることが出来ません。なお、婚姻期間については、婚姻届を提出した年月日から20年以上ということになります。
配偶者への贈与と配偶種控除を受けるための手続きについては、贈与税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載します。そして次にあげる書類が必要になります。受贈者の戸籍謄本又は抄本、受贈者の戸籍の附票の写し、居住用不動産の登記事項証明書、受贈者の住民票の写しの書類を添えて、最寄りの国税庁に提出します。
〜配偶者からの相続と税額軽減(配偶者控除)〜
配偶者からの相続と税額増減の配偶者控除については、配偶者が遺産分割や遺贈によって、実際に受け取った遺産額が1億6000万円を超えていたとしても、正味の遺産額(配偶者が取得する正味の遺産額のうち、隠ぺいや仮装に係る部分は除きます。)の法定相続分に応ずる金額までであった場合において、または、正味の遺産額に配偶者の法定相続分(子供がいる場合には2分の1)を掛けた金額であれば、配偶者に相続税がかかることはありません。
この制度は、財産の維持形成に対しての、配偶者の内助の功や、配偶者の今後の生活の保障などを考慮したものとされています。
このような場合において、配偶者控除を受けるための手続きには、相続税の申告書に、税額軽減(配偶者控除)の適用を受ける旨を記載します。そして、証明するための書類として戸籍謄本、遺産分割協議書の写し、または遺言書の写し、相続人全員の印鑑証明書(ただし遺産分割協議書に押印したもの)などの書類を添付することが必要になります。
なお、配偶者からの相続以外でのその他の税額軽減については、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、贈与税税額控除、および相続時精算課税制度に係る贈与税額の控除があります。
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